戸籍の届け出
戸籍の届け出
それぞれの届け出の期間、お持ちいただく物は以下の通りです。
届け出の種類 | 期間 | 必要なもの |
出生届 | 生まれた日から14日以内 | 出生証明書、母子健康手帳、印鑑、健康保険証、通帳、 マイナンバーの確認できる書類 |
死亡届 | 死亡の日から7日以内 | 死亡診断書、火葬料12,000円(町民の場合) |
婚姻届 |
届け出た日から効力が生じます |
婚姻届書、離婚届書、養子縁組または離縁届 戸籍謄本(山ノ内町に本籍がない場合)、本人確認書類 |
離婚届 (協議離婚) |
届け出た日から効力が生じます | |
養子縁組・離縁届 | 届け出た日から効力が生じます | |
入籍届 | 届け出た日から効力が生じます | 本人確認書類、戸籍謄本、15歳未満の子は家庭裁判所からの許可書謄本等 |
転籍届 | 届け出た日から効力が生じます | 戸籍謄本(町外から転籍する場合)、本人確認書類 |
- 戸籍に関する届け出で山ノ内町に本籍がない人は、戸籍謄本1通添付が必要です
- 戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場に請求しますが、本籍地が遠方の場合は郵送でも請求できます(本籍地の市町村役場へ確認してください)
- 戸籍に関する届け出の押印は任意です
- 戸籍謄本の請求には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民環境係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2023年06月29日