特別地域加算及びその軽減

更新日:2023年03月31日

特別地域加算及びその軽減

  • 介護保険制度の中に「特別地域加算」という制度があります。これは、国が定めた地域の中にあるサービス事業所が介護サービスを提供した時は、通常の介護報酬に15%を加算するというものです。
  • 当町については、合併前の旧平穏村と旧夜間瀬村が定められており、その中に事業所を持つ町社協と町訪問看護ステーション及び福祉用具貸与事業所が該当します。
  • 加算の対象となるサービスは、訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与・訪問看護の4つのサービスです。
  • これにより、利用者負担についても他の地域にある事業者からサービスを受けた時よりも15%高い利用料となっていることから、町ではその加算分について補助しています。
  • 定期的に集計して各個人の口座へ振り込みます。


 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3371-2(地域福祉センター内)
電話番号:0269-33-8411