町有財産の管理

更新日:2024年10月28日

町有財産の管理

山ノ内町が所有する財産には、公有財産・物品・債権・基金などがあります。

公有財産は使用目的に応じて、行政財産と普通財産に分類されます。

行政財産は、公用財産と公共用財産に分類されます。

公用財産 町がその事務又は事業を執行するため直接使用する施設(土地)のことを指します。 「役場庁舎等 」
公共用財産 「学校・社会体育館・文化センター・保健センター・町営住宅・公園・保育園等」住民が一般的に使用する施設(土地)のことを指します。
普通財産 行政財産以外のものをいいます。普通財産は特定の行政目的に直ちに用いられることのないもので、一般私人と同等の立場で所有するものであり、貸付などにより町の財源となっております。

 

公有財産の分類と土地保有面積

公有財産(40,245,000m2
├─行政財産(1,352,000m2
│  ├─公用財産(11,000m2
│  └─公共用財産(1,341,000m2
└─普通財産(38,893,000m2

 

公有財産に関する申請書類

用悪水路との境界を確定したい場合に使用する申請書です。

※町道、農道との境界を確定したい場合の申請は、町道の場合は建設水道課に、農道、林道の場合は、産業振興課にお問い合わせください。

 

公共用財産用途廃止申請書

公共用の目的にそれぞれ使用されている行政財産が、使用されなくなった場合に普通財産として処分を受けるための申請書です。なお、申請書には区長及び隣接土地所有者の承諾書を添付してください。その後普通財産譲与(譲渡)申請書の提出となります。

1)公共用財産(用悪水路・道路)用途廃止申請
2)承諾書(隣接土地所有者用)
3)承諾書(区長用)
4)普通財産譲与(譲渡)申請書

 

公共用財産交換申請書

用悪水路及び道路の土地を交換する場合の申請書です。

1)公共用財産(用悪水路・道路)交換申請書
2)承諾書

 

行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む)を受けようとする場合の申請書です。財産を所管する課に提出してください。

 

普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む)を受けようとする場合の申請書です。

 

公共用財産自営工事承認願

用悪水路及び道路を自ら工事を実施しようとする場合の承認願です。

1)公共用財産(用悪水路・道路)自営工事承認願
2)承諾書

※道路とは、道路法の適用を受けない道路です。
里道(赤線)は建設水道課建設係へ申請してください。農道、林道は産業振興課耕地林務係へ申請してください。

 

公有財産として寄附を行うときの申出書です。

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3111