町有地の入山規制
町有地の入山規制について
山ノ内町の山(志賀高原など)については、各団体所有地や国有林管理地、町有地等があります。 町では貴重な山岳観光資源を守るため、町有地内のパトロール等を実施し、町有地の竹の子・山菜の採取を目的とした入山を原則禁止しています。特に町有地内の三ヶ月池・アワラ湿原及びその周辺では、全ての植物の採取を禁止します。ただし、町民の方には次の場合に限定し町有地内の竹の子採取を特別に認めています。
竹の子採取のための入山(※町有地)について
- 山ノ内町役場では一般の方からお金を徴収して竹の子採取の許可等はおこなっていません。
- 山ノ内町の住民に限り町有地の入山日(※下記参照)を指定して竹の子採取「1人10kg・300本まで」(昨年と同様)を認めます。ただし三ヶ月池・アワラ湿原及びその周辺は期間中も採取禁止です。
- 町有地内の貸付地(奥志賀地区・竜王地区)についても、竹の子採取は原則禁止します。ただし、奥志賀地区の借主[株式会社奥志賀高原リゾート]及び貸付地内の居住者(奥志賀地区の分譲地等)と竜王地区の借主[株式会社北志賀竜王]に限り竹の子採取「1人10kg・300本まで」(昨年と同様)を認めます。
- 上記以外の方(町外住民の方など)は町有地内でのすべての植物の採取を禁止しています。
- 期間中においても竹の子以外の山菜採取はできません。
- 山中で林道通行の支障となる駐車車両ある場合は道路管理者等に連絡をする場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 秋のキノコ類採取もできません。
町有地の竹の子採取指定日 (令和6年度) ※町民に限ります。
6月9日(日曜日) ・ 6月13日(木曜日) ・ 6月16日(日曜日)
※上記日程を含めて公用車によるパトロールを行います。現場にてチラシの配布やお声掛けをおこないますのでご了承願います。
問い合わせ先
総務課 管財係
電話 33-3111
町内(町有地以外の団体所有地等)の入山規制について
(一財)和合会の所有地
入林権者以外の山菜、竹の子採取を禁止しています。ただし、一般の方に期日を決めて入山券を販売し採取許可をしています。詳しくは(一財)和合会へお問い合わせください。
(一財)共益会の所有地
6月9日(日曜日)・13日(木曜日)・16日(日曜日)に一部地域で共益会母体員及び湯田中区民に限り、山菜・竹の子採取を認めています。詳しくは(一財)共益会へお問い合わせください。※令和6年度の予定です
上記2団体の共有地
「和合会入林権者」及び「共益会母体員」以外の山菜、竹の子採取を禁止しています。
問い合わせ先
(一財)和合会 電話 0269-33-2597
(一財)共益会 電話 0269-33-2400
規制区域の図面
町有地規制区域の詳細図面 (PDFファイル: 105.0KB)
※掲載データ量の関係から図面が見ずらいですがご了承ください。 ※町有地への入山を目的とした詳細図等の地図はありません。ご了承願います。
入山マナーを必ず守りましょう
●ゴミは必ず持ち帰りましょう。
●タバコの投げ捨て・たき火は絶対にしないでください。
●山岳地帯の道について車等での走行の際には陥没や崩落の恐れもありますので走行には十分注意をはらってください。
●三ヶ月池・アワラ湿原は数少ない貴重な湿原です。湿原の木道以外は絶対に歩かないでください。(湿原内に立ち入って踏み荒らすと湿原がなくなってしまいます。)
●剣沢ダム周辺(現地にゲート又は『立入禁止』の看板がある地域)は水源地のため、立ち入らないでください。
●遭難防止のため、地理に詳しくない場所等には単独で入山しないでください。
●山中は、たくさんの動物が住みかとしています。動物との遭遇には十分注意してください。
●林道での軽自動車の荷台に乗っての移動は大変危険です。スピードの出し過ぎ等、安全運転に心掛けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3111
更新日:2024年05月23日