給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出について
前年中に給与・賃金等の支払いをした給与支払者(事業所・事業主)は、給与の支払いをしたすべての給与受給者(パート、アルバイト、役員、専従者を含む)について給与支払報告書を提出してください。 給与支払報告書は所得税の源泉徴収票とは異なり、支払額の多少にかかわらず、すべての給与受給者について提出する必要があります。
提出先
給与受給者(従業員)が1月1日(退職者は退職時)現在に住民登録をしている市町村です。
提出期限
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
給与支払報告書は、町民税・県民税・森林環境税だけでなく国民健康保険税等を算定するうえでも重要な資料です。 必ず期限までにご提出ください。 期限を過ぎて提出された場合、当初の税額決定通知に反映できない場合があります。
提出方法
郵送による提出
郵送または持ち込みによる場合は、下記までご提出ください。
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 山ノ内町役場 住民税務課 課税係 |
※郵送の際は封筒に朱書きで「給与支払報告書在中」とご記載ください。
電子データによる提出
地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)(サイト内リンク)または光ディスク等(CDまたはDVD)による提出が可能です。
※ 給与支払報告書の電子データによる提出義務について(令和3年1月1日以降提出分)
基準年(前々年)において、税務署へ給与の源泉徴収票を100枚以上提出したことにより、電子データ(e-Taxまたは光ディスク等)による給与の源泉徴収票の提出を義務付けられた事業所等は、給与支払報告書についても電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が義務化されました。
関係様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年11月20日