町税について

更新日:2023年03月31日

町税について

私たちのくらしは、健康で幸せな生活を営むための保健、福祉、教育、そして道路、上・下水道といった環境整備など町で行っている様々な公共の仕事と深いつながりの中で営まれています。公共の仕事には、多くの費用がかかりますが私たちはその費用を町税という形で負担し合っています。
税金を納めることは私たちの務めですが「町税」についての理解を深めると共に住みよいまちづくりのための活動に積極的に参加し、よりよい山ノ内町を築いていきましょう。

普通税

町民税   個人    個人の所得などに課税されます
法人 法人の所得などに課税されます
固定資産税 土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます
軽自動車税 軽自動車・バイクなどの所有者に課税されます
町たばこ税 たばこに課税されます
特別土地保有税 原則として5,000平方メートル以上の土地を取得した者に10年間に限り課税されます(平成15年度からは新規課税が停止されています)

 

目的税

都市計画税 都市計画税条例に定める区域に所在する土地・家屋の所有者に課税されます(平成24年度から新規課税を廃止)
入湯税 温泉の入湯客に課税されます
国民健康保険税    国民健康保険加入者にその所得・資産の状況により課税されます

 

各税目の納期限

各種申請書類

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118