申告相談
申告相談
申告相談 期間・会場
日程:令和6年2月9日(金曜日)~ 令和6年3月15日(金曜日) 平日のみ
※ 令和6年2月9日~令和6年2月15日は、所得税等の還付申告または町・県民税申告のみ相談可。
時間:【午前】9:00~12:00 【午後】1:00~4:30
場所:山ノ内町役場 1階 101会議室
申告相談に関する注意点
利用者識別番号の事前取得について
申告される皆様の利便性の向上および税務行政事務の効率化の観点から、町の相談で作成する所得税等の確定申告については、電子申告(e-Tax)により税務署へ提出します。
このため、相談を利用される予定の皆様には、利用者識別番号の事前取得をお願いします。
すでに町の相談やご自身で電子申告を利用されている方は、改めて取得する必要はありません。相談へお越しになる際に、利用者識別番号が記載された書類等をお持ちください。
【e-Tax利用者識別番号取得ページ(国税庁ホームページ)】
↑こちらから番号を取得することができます。
インターネットからの取得が難しい場合は、信濃中野税務署の窓口でもお手続きができます。
利用者識別番号とは?
e-Taxを利用するために必要な16桁の番号です。個人番号(マイナンバー:12桁)とは別物です。
電子申告をするメリットは?
申告書の提出から所得税等の還付までの期間が、書面提出に比べて約2週間ほど短くなります。また、インターネットからご自身の申告状況が確認できます。
町で相談が受けられないもの
以下に該当するような煩雑・特殊な申告内容については、町では相談が受けられません。
税務署でご相談ください。
- 青色申告の届出を税務署に行っている
- 土地・建物を売ったことによる譲渡所得を申告する
- 株式等の譲渡所得や配当所得を申告する
- 暗号資産取引などによる所得を申告する
- 退職所得を申告する
- 海外に居住する親族を扶養にする申告をする
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける
- 雑損控除を受ける
- 相続税・贈与税・消費税の申告をする
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)をする
- 過年分(令和4年分以前)の申告をする
また、作成済み申告書の内容確認のみでのご利用はご遠慮ください。
相談に関するお願い
- 予約時間の5分前にお越しください。控室はありません。
- 書類に不足がないようご準備ください。また、収支内訳書や医療費控除等はご自身でまとめて(計算・作成)お越しください。不備があると再予約となる場合があります。
- できる限り少人数(世帯の代表者1名)でお越しください。
- 体調がすぐれない・風邪症状等がある場合は、無理をせず予約日を変更してご相談ください。
予約方法
Web予約
ご予約方法は こちら
予約期間
令和6年2月1日(木曜日)9:00 より予約開始 【24時間利用可能】
希望する日の前日まで、予約・変更が可能です。
電話予約
申告相談は、下記の専用ダイヤルでご予約が可能です。
お掛け間違いのないようご注意ください。
予約以外のご用件にはお答えできません。
電話番号:0269-38-0606
予約期間
令和6年2月1日(木曜日)午前9:00 ~ 令和6年3月14日(木曜日)午後4:00
【午前】9:00~12:00 【午後】1:00~4:00 (平日のみ)
持ち物
申告相談の際は、相談の内容に合わせて下記のものをお持ちください。
事前集計が必要な書類(収支内訳書、医療費控除など)は、必ず作成してからお越しください。
未集計や未分類などがあると、予約済みであっても当日の相談をお断りする場合があります。
必要なもの
共通
1.「町・県民税申告書」
2.税務署から送付された書類(確定申告書等)
3.マイナンバーカード、または、通知カード + 運転免許証などの公的な身元証明書
4.下記の表にある、所得・控除関係の持ち物
5.所得税等の還付申告をされる場合は、申告者本人名義の預貯金口座番号が分かるもの
6.確定申告をされる場合は、「利用者識別番号等の通知」または「利用者識別番号が分かる書類」
所得関係
所得の種類 | 持ち物 |
給与 | 源泉徴収票 |
雑 |
公的年金の源泉徴収票 賃金・個人年金などの支払額の証明書 |
事業(営業・農業) |
収支内訳書など ※ 記入・集計したものに限ります |
不動産 | |
利子 | 支払調書または通知書など |
配当 | |
総合・譲渡 | 証明書など |
一時 | 支払調書の証明書など |
分離・譲渡 | 証明書・詳細な領収書 |
山林 | 証明書など |
◎ 事業所得や不動産所得があるすべての方に、記帳・帳簿の保存義務があります。
控除関係
控除の種類 | 持ち物 |
社会保険料控除 | 国民年金控除証明書など |
医療費控除 |
医療費控除の明細書、おむつ使用証明書など ※ 明細書は集計・記入したものに限ります |
医療費控除の特例 (セルフメディケーション税制) |
セルフメディケーション税制の明細書 一定の取組を行ったことを明らかにする書類 ※ 明細書は集計・記入したものに限ります |
生命保険料控除 地震保険料控除 |
支払保険料の控除証明書 |
障害者控除 |
障害者手帳(身体・療育・精神)、障害者控除対象者認定書など |
寄附金控除 |
寄附金の受領書など 寄附金控除対象者の県条例指定先の確認は、長野県のHPをご覧ください ※ ふるさと納税の「ワンストップ特例」申請後に申告をされる場合は、ふるさと納税分も含めて申告する必要があります。 |
住宅借入金等特別控除 |
※ 今年初めて控除を受けようとする方は、税務署へご相談ください 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、年末残高等証明書 ・住民票の写し |
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年01月11日