税制改正
令和6年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な改正点
(1)森林環境税(国税)の創設
(2)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
(3)国外居住親族に係る扶養親族の見直し
森林環境税(国税)について
パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して、1人年額1,000円が課税され、町・県民税と併せて町が徴収します。
なお、平成26年度から住民税均等割に加算されていた復興特別税(町民税500円、県民税500円)は令和5年度で終了します。
令和6年度から | 令和5年度まで | |
森林環境税(国税) | 1,000 円 | ー |
個人住民税均等割(町民税) | 3,000 円 | 3,500 円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,500 円 | 2,000 円 |
合計 | 5,500 円 | 5,500 円 |
詳しくは、森林環境税(国税)のページをご覧ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から課税方式を所得税と住民税で一致させることとなりました。
これにより、所得税確定申告で「申告不要」を選択した場合は、個人住民税でも「申告不要」となるといったように、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択はできなくなります。
所得税で配当所得や譲渡所得等を申告した場合
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定、ほか各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養親族の見直し
令和6年度より、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則30歳以上70歳未満の者は扶養控除対象から除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
1.留学により国内に住所や居所を有しなくなった者
2.障がい者
3.扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中に生活費や教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記1~3に該当する者の扶養控除を受ける場合の添付書類
「親族関係書類」「送金関係書類」のほかに、
1・・・留学ビザ等書類
3・・・38万円送金書類
の提出または提示が必要です。
詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
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更新日:2023年12月12日