税制改正

更新日:2024年12月09日

令和7年度から適用される町・県民税(個人住民税)の主な改正点

(1)子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

(2)同一生計配偶者に係る定額減税

住宅ローン控除の拡充・延長

  • 子育て世帯等(※1)が令和6年中に認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合には、令和4年・令和5年の借入限度額が維持されます。

(※1)・・・子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)

住宅区分 子育て世帯等 それ以外
認定住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

  • 新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されます。

 

詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ)

  • 令和6年度の個人住民税(町・県民税)の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※2)」の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、同一生計配偶者の定額減税は令和7年度分の個人住民税で実施します。

(※2)・・・前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

対象者・・・令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で町・県民税所得割が課税されている納税義務者のうち、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」がいる方

減税額・・・1万円

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118