法人町民税について
法人町民税について
法人町民税は以下の法人、団体に課税されます。
- 町内に事務所、事業所がある法人 (均等割額、法人税割額が適用されます)
- 町内に事務所、事業所はないが、寮などがある法人 (均等割額が適用されます)
- 町内に事務所、事業所などがあり、収益事業を行っていない社団、財団などの公益法人 (均等割額が適用されます)
新型コロナウイルスの感染拡大等による申告期限等の延長について
法人町民税額の計算方法
法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
※町外にも事務所等を有する場合は、従業員数による分割基準で市町村ごとに按分されます。
令和4年10月1日以降に開始する事業年度の税率を引き下げました。
事業年度の開始日 | 税率(%) |
平成26年9月30日以前 | 14.7 |
平成26年10月1日以降 |
12.1 |
令和元年10月1日以降 | 8.4 |
令和4年10月1日以降 | 6.0 |
※事業年度の開始日により税率が異なりますのでご注意ください。
均等割額
均等割額=(町内に事務所等を有していた月数/12)×税率
税率表
法人などの区分 | 町内の従業者数の合計数 | |
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
資本金等が50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
資本金等が10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
資本金等が1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
資本金等が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
資本金等が1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
書類のダウンロード
法人町民税の納付について (PDFファイル: 274.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2023年11月30日