軽自動車税の減免について

更新日:2024年04月03日

軽自動車税の減免について

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の表の等級に該当する方は、軽自動車税の減免を受けることができます。

 (1)障がい要件

障がいの区分 障 が い 等 級
障がい者ご本人が運転する場合 障がい者と生計を一にする方が運転する場合

 

 

 

 

 

 

視覚障がい  1級 2級 3級 4級 

 1級 2級 3級    

 4級

聴覚障がい  2級 3級  2級 3級
平衡機能障がい  3級   3級
音声機能障がい  3級(咽頭摘出による音声機能障がいの場合に限る。)   ー 

上肢不自由

 1級 2級  1級 2級
下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

 1級 2級 3級

 体幹不自由

  1級 2級 3級  

  5級

 1級 2級 3級
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障がい 上肢機能   1級 2級  1級 2級
移動機能

  1級 2級 3級

  4級 5級 6級

 1級 2級 3級

 心臓機能障がい

  1級  3級  1級  3級
じん臓機能障がい   1級  3級  1級  3級
呼吸器機能障がい   1級  3級  1級  3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい   1級 3級  1級  3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい   1級 2級 3級  1級 2級 3級
肝臓機能障がい   1級 2級 3級  1級 2級 3級

 

障がいの区分

障 が い 等 級

障がい者ご本人が運転する場合

障がい者と生計を一にする方が運転する場合
療 養 手 帳     総合判定A 総合判定A

 

障がいの区分

障 が い 等 級

障がい者ご本人が運転する場合

障がい者と生計を一にする方が運転する場合
精神障害者保健福祉手帳 1級 1級

 

(2)使用要件  

次のいずれかの用途に使用するものであること。   

ア 障がいのある方ご本人が運転すること。  

イ 障害のある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障害のある方と生計を一にする方が運転すること。   

ウ 障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障害のある方を日常的に介護する方が運転すること。

 

(3)所有要件  

次のいずれかの方が所有する自動車であること(障がいのある方1人につき、自家用の自動車(普通自動車・軽自動車の両方を含む。)1台に限ります。)。   

ア 障害のある方   

イ 障害のある方と生計を一にする方 (身体に障害のある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、又は、知的あるいは精神の障がいがある方で上記(2)ア・イに該当する場合に限ります。また、身体に障害のある方が18歳になりますと減免の対象外となり、翌年度からは課税となります。)  

 

(4)減免申請に必要なもの

・減免申請書(役場住民税務課にあります。)

・軽自動車納税通知書(5月10日前後に郵送します。)

・障害者手帳・運転免許証・自動車検査証(コピー可)

・個人番号カードあるいは通知カード(個人番号の記載のある住民票の写しでも可)

・同一生計証明書  

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118