軽自動車税の減免について
軽自動車税の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の表の等級に該当する方は、軽自動車税の減免を受けることができます。
(1)障がい要件
障がいの区分 | 障 が い 等 級 | |||||
障がい者ご本人が運転する場合 | 障がい者と生計を一にする方が運転する場合 | |||||
身
体
障
害
者
手
帳 |
視覚障がい | 1級 2級 3級 4級 |
1級 2級 3級 4級 |
|||
聴覚障がい | 2級 3級 | 2級 3級 | ||||
平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||||
音声機能障がい | 3級(咽頭摘出による音声機能障がいの場合に限る。) | ー | ||||
上肢不自由 |
1級 2級 | 1級 2級 | ||||
下肢不自由 |
1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
1級 2級 3級 |
||||
体幹不自由 |
1級 2級 3級 5級 |
1級 2級 3級 | ||||
乳幼児期以前の非進行性能病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 1級 2級 | 1級 2級 | |||
移動機能 |
1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
1級 2級 3級 | ||||
心臓機能障がい |
1級 3級 | 1級 3級 | ||||
じん臓機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||||
呼吸器機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級 3級 | 1級 3級 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||||
肝臓機能障がい | 1級 2級 3級 | 1級 2級 3級 | ||||
障がいの区分 |
障 が い 等 級 | ||||
障がい者ご本人が運転する場合 |
障がい者と生計を一にする方が運転する場合 | ||||
療 養 手 帳 | 総合判定A | 総合判定A | |||
障がいの区分 |
障 が い 等 級 | ||||
障がい者ご本人が運転する場合 |
障がい者と生計を一にする方が運転する場合 | ||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 | |||
(2)使用要件
次のいずれかの用途に使用するものであること。
ア 障がいのある方ご本人が運転すること。
イ 障害のある方の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障害のある方と生計を一にする方が運転すること。
ウ 障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通院・通学・通勤などの送迎や日常生活における外出のため、障害のある方を日常的に介護する方が運転すること。
(3)所有要件
次のいずれかの方が所有する自動車であること(障がいのある方1人につき、自家用の自動車(普通自動車・軽自動車の両方を含む。)1台に限ります。)。
ア 障害のある方
イ 障害のある方と生計を一にする方 (身体に障害のある方が18歳未満で上記(2)イに該当する場合、又は、知的あるいは精神の障がいがある方で上記(2)ア・イに該当する場合に限ります。また、身体に障害のある方が18歳になりますと減免の対象外となり、翌年度からは課税となります。)
(4)減免申請に必要なもの
・減免申請書(役場住民税務課にあります。)
・軽自動車納税通知書(5月10日前後に郵送します。)
・障害者手帳・運転免許証・自動車検査証(コピー可)
・個人番号カードあるいは通知カード(個人番号の記載のある住民票の写しでも可)
・同一生計証明書
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年04月03日