国民健康保険税について
国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)は世帯主が納税義務者です。世帯主が他の保険に加入していても、同じ世帯に国保加入者がいれば、国保税は世帯主に課税されます。
税額の計算方法
税額は、国保に加入する人の所得割、平等割、均等割の合計額です。
(限度額は医療保険分65万円、後期高齢支援分24万円、介護保険分17万円)
令和6年度税率
区分 | 内容 | 税率 | ||
医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 | ||
所得割 | 加入者の所得に応じて計算 | 4.4% | 1.8% | 1.4% |
均等割 | 加入者1人あたりの額 | 21,200円 | 8,700円 | 9,100円 |
平等割 | 1世帯あたりの額 | 19,700円 | 7,600円 | 6,000円 |
所得が一定以下の世帯に対する軽減について
国民健康保険に加入している世帯の所得に応じて、保険税のうち平等割額と均等割額が軽減される場合があります。
軽減判定用の所得は、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者の合計所得が、下表の基準以下の場合に保険税が軽減されます。
軽減割合 |
軽減判定基準額計算式 |
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
5割 |
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
2割 |
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
※給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超または65歳以上で年金受給額125万円超の者の数
非自発的失業者に係る軽減について
倒産、解雇、雇い止め等で離職された方(非自発的失業者)は、国民健康保険税が一定期間軽減されます。軽減には申請が必要です。
【対象となる方】
離職日において65歳未満で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」の「離職理由コード」が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方
【申請方法】
国民健康保険証、雇用保険受給資格者証 を持参して手続きしてください。
【軽減内容】
非自発的失業者本人の前年中の給与所得を30/100で計算します。
【軽減期間】
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで
旧被扶養者の国民健康保険税減免について
会社の保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請に基づき減免を受けることができます。
|
減免額 |
期間 |
所得割・資産割 |
全額減免 |
当分の間 |
均等割 |
5割減免 ※既に7割・5割軽減に該当する世帯は対象外 |
資格取得日から2年間 |
平等割 |
5割減免 ※既に7割・5割軽減に該当する世帯は対象外 ※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし |
資格取得日から2年間 |
産前産後期間の国民健康保険税の免除について
令和6年1月より、出産予定又は出産された方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が開始します。免除を受けるには原則届出が必要です。
【対象者】
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の人
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産・流産・人工妊娠中絶の場合も含む)
【免除の内容】
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定日又は出産月の前月から4か月間(産前産後期間)相当分が免除されます。
多胎妊娠の場合は出産予定月又は出産日の3か月前から6か月間免除されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除対象とはなりません。
【届出期間】
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
【必要書類】
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・出産予定日や出産日が確認できる書類(母子健康手帳等)
・本人確認書類(運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年06月04日