固定資産税について
固定資産税について
毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に課税される税金です。
※所有者とは土地、建物の登記簿または課税台帳に所有者として登記または登録されている人並びに償却資産課税台帳に 所有者として登録されている人です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)=税額
(課税標準額は固定資産の評価に基づき算定します)
※都市計画税については、平成24年度新規課税から廃止となりました。
免税点について
市町村の同区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
異動手続きについて
土地・家屋には固定資産税がかかります。適正な納税のために、固定資産の変更があった場合、異動手続きは忘れずにお願いします。
土地・家屋の異動
土地の利用形態の変更、未登記家屋の所有権移転等により前年と異なる場合は届出をお願いします。
なお、法務局への登記による異動の場合は届出の必要はありません。
異動の例
- 宅地を駐車場にした。
- 田を果樹園や畑にした。
※農地の異動については町の農業委員会へご連絡をお願いします。
家屋の滅失
家屋を取り壊した場合は、必ず役場課税係に届出を行なってください。もし、届出をしないと建物がないのに課税されることがあります。家屋を取り壊したが、まだ届出をしていない方は、忘れずに届出をお願いします。
納税義務者の変更について
固定資産税の納税義務者について、以下のように変更がある場合には必ず町役場 住民税務課 課税係に届出を行ってください。
※お電話のみでの変更の届出はできません。
- 納税義務者が死亡したとき
納税義務者が死亡した場合には、3ヶ月以内に固定資産相続人代表者指定届兼所有者申告書を提出してください。なお、納税義務者が年内に死亡し、かつ、該当年内に相続登記が完了した場合は提出不要です。
- 納税管理人を定めたとき
町内に住所等を有しない納税義務者は、固定資産税の納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を設定することができます。納税管理人を設定する場合には、納税管理人申告書を提出してください。
- 代納人を定めたとき
固定資産税における代納人を設定する場合には、代納人申告書を提出してください。
共有名義の土地・家屋の固定資産税について
複数の方が共有で所有されている物件にかかる固定資産税については、「共有者全員か連帯して納付する義務を負う」ことが地方税法で定められています。
共有代表者の変更を希望される場合は、共有者全員の同意の上で、変更の申請をお願いいたします。
過疎地域における固定資産税の課税免除について
『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法』及び『山ノ内町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例』に基づき、山ノ内町内において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で一定要件を満たす場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
◆対象地域
山ノ内町全域
◆対象となる業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業 等)
◆主な要件
- 青色申告を提出する個人又は法人
- 租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
- 資本金の額に応じて、当該設備の取得価額の合計が次の基準に該当するもの
(取得価額の合計に、土地の取得費用は含まれません。)
○製造業、旅館業の場合
資本金 | 取得価額の合計 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超 ~ 1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
〇農林水産物等販売業、情報サービス業等の場合
資本金 | 取得価額の合計 |
---|---|
- | 500万円以上 |
資本金が5,000万円を超える法人は、新設、増設のみが対象
◆免除対象資産
- 家 屋
直接事業の用に供する建物及び付属設備 - 償却資産
直接事業の用に供する機械及び装置 - 土 地
対象となる家屋の敷地(取得してから1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
◆免除期間
固定資産税を課すべき最初の年度以降3箇年度
◆申請期限
毎年1月31日
上記のほか、別に定める要件もありますので、当課税免除を受けようとする場合は事前にお問い合わせください。 定められた期間内に、定められた申請書と必要書類を添付し申請を行う必要があります。
山ノ内町過疎地域指定における固定資産税の課税免除申請に必要な書類一覧 (PDFファイル: 34.9KB)
※申請書および記載例は下記よりダウンロードできます。
過疎地域における固定資産税の課税免除申請書(新規) (PDFファイル: 122.8KB)
過疎地域における固定資産税の課税免除申請書(継続) (PDFファイル: 82.4KB)
特別償却を行わない理由書(参考様式) (PDFファイル: 18.4KB)
太陽光発電設備の償却資産申告について
- 太陽光発電設備は、発電総出力の大小に関わらず事業用(法人所有)であれば固定資産税(償却資産)の申告対象となりますが、個人で所有していても(家庭用と認識されていても)発電総出力規模が10kW以上の物は申告の対象となります。
- これは、出力規模が10kW以上になると、発電目的が自家消費問わず事業用資産となるためです。
- 過去を含め、上記に該当する太陽光発電設備を取得された方は必ず申告をお願いします。
(1)申告対象となる設備
具体例
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | 表示ユニット |
パワーコンディショナー | 電力量計 | 敷地フェンス 他 |
(2)未申告に対する対応
申告されない場合、地方税法第17条の5第5項及び第6項に基づき、取得年の翌年まで遡って課税することがありますので、必ず取得年の翌年1月中に申告をお願いします。
(3)太陽光発電施設が設置される土地の評価について
太陽光発電設備を農地、原野及び山林等に設置する場合、当該設置箇所の地目は雑種地となりますが、評価額(税額)は設置される箇所の周辺状況に応じて判断されます。具体的な評価額(税額)は固定資産税担当までお問合せください。
※太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は、原則、耐用年数省令別表第2「31電気業用設備-その他の設備-主として金属製のもの」に該当し、「17年」を適用することとなります。
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る課税標準の特例措置について
平成25年度から下記の条件を満たす再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税(償却資産)における課税標準の特例が適用されています。
※平成30年度の税制改正に伴い適用条件等が変更になりました。
(1)対象となる設備
- 太陽光発電設備については、発電量が10kW以上の自家消費型設備で「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金」を受けていること(固定価格買取制度を受けた者は除く)
- 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された設備 ※再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち、償却資産に該当する部分が対象となります。
(2)特例内容(太陽光)
- 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得(1,000kW未満)
該当する設備に対して、取得した年の翌年度課税から3年度分の当該設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準となるべき価格(課税標準額)を3分の2に軽減します。 - 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得(1,000kW以上)
該当する設備に対して、取得した年の翌年度課税から3年度分の当該設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準となるべき価格(課税標準額)を4分の3に軽減します。
他の再生可能エネルギー設備(風力等)については、町住民税務課までお問い合わせください。
(3)適用するにあたり必要となる添付書類
- 一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
- 上記補助金の「交付申請書」及び「実施計画書等」の写し
(4)根拠法令
地方税法附則第15条第25項
(5)申告方法
償却資産の申告時に「固定資産税(償却資産)における課税標準の特例に係る申請書」と上記(4)に記した添付書類を併せて提出願います。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産の特例について
平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に伴い、山ノ内町では「導入促進基本計画」が策定されました。この基本計画に伴い、中小企業等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等)が町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載された機械及び装置、付属設備(償却資産の対象に限る)等を取得した場合に、取得した設備等の固定資産税(償却資産)の課税標準に特例が適用されます。
(1)対象となる設備等
中小企業者等が認定を受けた「先端設備等導入計画」(労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的)に記載されている計画期間内までに取得した下記の表に該当する設備等(中古は対象外)
設備の種類 | 取得価格(1台、1基、1式あたり) |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具 |
30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備(償却資産) | 60万円以上 |
(2)適用期間及び特例内容
該当する設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の当該設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準となるべき価格(課税標準額)を1/2軽減にします。
さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、固定資産税の課税標準を
- 令和6年3月31日までに取得した設備は5年間 1/3 に軽減
- 令和7年3月31日までに取得した設備は4年間 1/3 に軽減
(3)適用するにあたり必要となる添付書類
「先端設備等導入計画に係る計画書」の写し及び「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
※リース会社が申請する場合は、上記のほかに「固定資産税軽減計算書」及び「リース見積書」の写しを添付してください。
(4)根拠法令
地方税法附則第64条
(5)申告方法
償却資産の申告期限までに、償却資産申告書と上記(3)に記した添付書類を併せて提出願います。
※「先端設備等導入計画」についてはこちらをご覧ください。「先端設備導入促進基本計画」
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年04月03日