入湯税について

更新日:2023年03月31日

入湯税について

入湯税とは

 入湯税は、目的税として、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光振興に要する費用に充てるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

 

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客 (12歳以上)

 

課税免除

年齢12歳未満の者
学校(学校教育法に定める学校)の行事として行われる修学旅行に参加する者

 

税率

1人あたり
宿泊者  ・・・150円 (宿泊の場合には1日の宿泊ごと、入湯の有無に関わらず、徴収されます)
日帰り入浴・・・30円 (12歳未満は非課税)

 

申告と納税

 温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めて頂くことになります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118