町たばこ税について

更新日:2023年03月31日

町たばこ税について

 町たばこ税とは

 町たばこ税は町内の小売業者にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者と卸売販売業者に課税されます。

 たばこの小売価格にはたばこ税が含まれるため、実質的には消費者が税金を負担しています。

 なお、町内の小売業者に売り渡された本数に応じて、町たばこ税の収入が決まります。たばこは町内で購入しましょう。

 

 町たばこ税の税率

税額の計算方法

売り渡し本数×税率=税額

 

なお、税制改正により下記のとおり段階的に税率の引き上げを行いました。

実施時期 税率(1,000本あたり)
令和元年10月1日~ 5,692円
令和2年10月1日~ 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

 

※旧3級品の製造たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるま)について、令和元年10月1日以降は、旧3級品としての区分は廃止され、旧3級品以外の税率と同一になりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118