家を建てるときの届け出

更新日:2024年09月04日

家を建てるときの届け出が必要な書類について

建築確認申請等に関すること

山ノ内町は建築主事を置いておりません。

建築確認申請の提出先は、北信建設事務所建築課または民間の指定検査機関です。

また、町内のほぼ全域が都市計画区域内ですので、新築の場合は確認申請が必ず必要となります。

建築確認申請にあたり、町で確認が取れる手続きは下記に記載してあります。
手続きは申請内容によって異なりますのでご確認ください。

町に提出する書類

建築確認に必要な道路証明 道路証明交付申請書(Wordファイル:40.5KB)
景観条例に基づく一定規模以上の建築等(2部提出) 「景観行為に関する届出」

景観条例に関する詳細はこちらをご覧ください。

敷地2,000平方メートル以上の宅地開発
高さ18メートル以上(商業地域を除く用途地域内:高さ15メートル以上)の建築
「宅地開発及び中高層建築物指導要綱に基づく届出」
風致地区内での建築等 風致地区内建築等施工通知書(Wordファイル:22.8KB)
道路(町道)の占用や工事に関する届出 「道路占用・自営工事等の許可申申請」
認定外道路(赤線)、水路の占用や工事に関する届出

都市計画に関すること

  • 山ノ内町は、ほぼ全域が都市計画区域(非線引き)となっています。なお、用途地域・都市計画施設等の地域付近については、来庁または電話にてご確認ください。
  • 都市計画区域の確認は、山ノ内町都市計画マスタープランにてご覧ください(第4章 P62等)。
  • 都市計画道路などの予定区域内の土地で建築物を建築するときは、建築確認申請の前に都市計画法に基づく許可を受けなければなりません。
  • 用途地域内の場合は、建物の用途により建築できない建物があります。用途地域証明書が必要な場合は、申請書に必要事項を記入し提出してください。
  • 敷地が道路(町道、指定道路、幅1.8メートル以上の認定外道路)に最低2メートル以上接する必要があります。
  • 敷地の接する道路の幅が4メートル未満の場合、道路の種類によっては道路中心線より2メートル以内(道路後退線)は建築できません。
  • 道路後退線の中へは、建物のほか土留、塀なども設置できません。
  • 斜線制限、日影規制、防火規制、避難設備などは、建築士と相談しましょう。

 

北信建設事務所(長野県)に提出する書類

指定地域

次のいずれかの地域に該当する場合は、該当する地域の申請書を2部提出してください。
指定地域の詳細や様式は長野県のホームページをご覧いただくか、北信建設事務所中野事務所維持管理課管理係 電話0269-22-3138へお問い合わせください。

  • 河川保全区域(河川区域から18メートル以内)
  • 砂防指定地域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 地すべり防止地域
     

建築確認申請等

建築確認申請等の詳細や様式は長野県のホームページをご覧いただくか、北信建設事務所建築課 電話0269-23-0220(直通)へお問い合わせください。

  • 建築する場合は「建築確認申請書」
  • 床面積が10平方メートルを超える建築物を建築する場合は「建築工事届」
  • 床面積が10平方メートルを超える建築物を除却する場合は「建築物除却届」
  • エレベーターなどの設備や特殊建物については、定期的な検査と報告が必要です。
  • 建物の増築、改築、移転または用途の変更、大規模の模様替え、大規模の修繕を行う場合は建築確認が必要です。
     

住宅の補助に関すること

住宅ローンを利用して、住宅の新築等を行う場合に補助金を交付します。詳細は、こちらへ

また、長野県において、2050ゼロカーボンを実現するため、環境への負荷が少なく、高い断熱性能を有し、県産木材を活用した住宅の新築工事や既存住宅の断熱性能を向上させるの工事(リフォーム・新築)をする際の費用の一部助成があります。詳細はこちらへ(長野県)

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114