宅地開発・中高層建築
宅地開発・中高層建築の許可
都市計画法に関わること
都市計画区域内で3,000平方メートル以上の宅地などを開発する場合は事前に知事の許可が必要です。
山ノ内町宅地開発及び中高層建築物指導要綱に関わること
次の開発をする場合は事前に町長への協議が必要です
行為の種類 | 適用する規模 | |
宅地開発事業 | 2,000平方メートル以上(宅地開発拡張事業後に2,000平方メートル以上となるものを含む) | |
中高層建築物 |
商業地域 用途地域の指定のない地域 都市計画区域外 |
高さ18メートル以上(増築後18メートル以上となるものを含む) |
商業地域以外の |
高さ15メートル以上(増築後15メートル以上となるものを含む) |
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2023年03月31日