道路占用・道路工事について
道路占用の概要
道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。また、道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・ガス・上下水道・引湯管などの監理を道路の地下に埋設する場合や、道路上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
道路占用の申請・道路掘り返しの申請
町道の地下又は地上に占用物件(水道管・下水道管・ガス管・引湯管)を設置する場合には、道路占用許可が必要です。
また、町道の地下の占用物件等の維持・修繕を行うため道路を掘り返す場合には、掘り返し許可が必要です。
詳しくは次の要領・申請書類をご覧ください。
道路占用許可事務取扱要領 (Wordファイル: 117.0KB)
様式
道路占用許可申請書(Wordファイル:40.5KB) (2部提出)
道路占用者住所・名義人変更届(Wordファイル:29.5KB)
道路占用廃止届(Wordファイル:37KB)
道路掘り返し許可申請書(Wordファイル:54KB)
道路自営工事について
町道について、町以外の者が出入口設置等のために工事をする場合には、道路自営工事承認が必要です。
対象工事の例
・出入口のための側溝の甲蓋設置
・出入口のための擁壁、歩車道境界ブロックの撤去
・出入口のためのガードレールの撤去
詳しくは次の要領・申請書類をご覧ください。
道路自営工事承認事務取扱要領 (Wordファイル: 99.5KB)
通行制限
町道等について、工事等で通行制限を行う場合は、10日もしくは14日前までに町に申請することとなっています。
・片側通行止・・・・10日前まで
・車両通行止、全面通行止、大型自動車通行止・・・・14日前まで
境界確認
町道と敷地の境界を確認するために立合いが必要なときは、以下の申請書を提出してください。
その他
・町道の確認、名称等はこちらからご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2024年02月08日