特定空家等に対する略式代執行の終了について
略式代執行の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第14 条第10 項の規定により、次のとおり公告します。
1 特定空家等の概要
所在 下高井郡山ノ内町大字平穏4566番地、4566番地2
種類 居宅2棟、倉庫2棟、物置1棟、水車場1棟、鶏舎1棟
山ノ内町公告第4号公告(R5.8.30)(PDFファイル:104.1KB)
2 所有者等が行うべき措置の内容
3の期限までに当該特定空家等をすべて除却すること。
3 措置期限
令和5年9月15日
4 町長等による措置
所有者等が3の措置期限までに2の措置を行わないときは、法第14条第10項の規定により町長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、2の当該措置を行う。
5 動産等の取扱い
(1)町長等が4の措置を行うときは、併せて特定空家等の内部及びその敷地内に残置されている動産等を撤去し、処分する。
(2)動産等の権利を主張しようとする者は、3の措置期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。
解体工事の着手
令和5年8月30日付け山ノ内町公告第4号において必要な措置を行うよう公告を行いましたが、措置期限である令和5年9月15日までに措置が講じられなかったため、法第14条第10項の規定に基づき10月17日に略式代執行を宣言し、解体工事に着手しました。
解体工事の終了
上記特定空家等の解体・撤去が終了したので、令和5年12月27日に略式代執行終了宣言を行いました。
終了宣言
除却前
除却後
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2023年12月27日