改正空家法について
令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。
これまで著しく状態の悪い空き家(特定空家)が勧告を受けた場合、固定資産税の軽減措置が受けられなくなりましたが、改正により状態の悪い(管理不全空家)も勧告を受けた場合に軽減措置が受けられなくなりました。
当町も空家に関する問題が多く寄せられております。
今住んでいる家がもし空家になってしまったら、ご近所や町を訪れた人、なによりご家族が困ってしまう場合があります。そうならないためにも今後をご家族で話し合いを行い、”負動産”になる前に「仕舞う(除却)」、「活かす(活用)」を考えていきましょう。
その他、詳しい法改正の内容は下記よりご覧ください。
法改正による各種パンフレット
こちらから左上のパンフレットをダウンロードできます。 (PDFファイル: 1.2MB)
こちらから右上のパンフレットをダウンロードできます。 (PDFファイル: 626.0KB)
こちらから左下のパンフレットをダウンロードできます。 (PDFファイル: 764.7KB)
こちらから右下のパンフレットをダウンロードできます。(チェックリスト付) (PDFファイル: 297.2KB)
町の空き家対策に関する施策
- 空き家バンクについて(活かす)
- すまいの終活ノート「家のコト」(仕舞う・活かす)
- 老朽危険空家等除却費補助金制度(仕舞う)*調査により危険と判断された空家が補助対象
- 山ノ内町空家等対策計画(その他)
- 特定空家等に対する略式代執行(その他)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2024年01月29日