山ノ内町空家等対策について

更新日:2023年07月03日

山ノ内町空家等対策について

山ノ内町空家等対策計画の策定について

 町では、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するなど、本町の基本的な取組姿勢や対策を町民の皆様に示し、空家等対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、2018年に本計画を策定しました。

 令和4年に空家等対策計画の見直し作業に取り組み、新たに2023年度(令和5年度)から2028年度(令和9年度)を計画期間とする計画がスタートしました。

 ■計画期間   

  令和5年度(2023年度)~令和9年度(2028年度)(5年間)

 

 ■空家等対策計画

 

山ノ内町空家等対策協議会

 山ノ内町では、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、「山ノ内町空家等対策協議会」を設置しました。

 山ノ内町空家等対策協議会では、空家対策の推進に関し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項やその他空家等対策の推進に関し町長が必要と認める事項について協議していきます。

 

 ■協議会の概要

  設置要綱

   山ノ内町空家等対策協議会設置要綱

 

 ■協議会員名簿

 

空家の適切な管理のお願い

  近年、人口減少や高齢化の進展及び社会情勢の変化に伴い、空家が全国的に増加しています。

空家の中には、管理が行われていないために近隣住民の生活環境などに深刻な影響を及ぼしているものもあります。

 空家の所有者または管理者は次のことを心掛けましょう。

 ○敷地内の雑草および雑木の除去を行う

 ○有害鳥獣や不審者が侵入できないよう、扉・窓の施錠などを徹底する

 ○不法投棄などされないように、定期的に管理を行う

 

 なお、空家の管理・有効活用については、空家チラシをご覧いただきご協力お願いします。

 

空家の提供及び活用をお考えの方へ

 町では、使用されなくなった建物を「空家バンク」に登録し建物に関する情報を町内外の方に提供することで、皆様の資産の有効活用を図っています。

 詳しくは、こちらのページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 計画監理係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114