B型肝炎訴訟

更新日:2024年04月04日

B型肝炎訴訟について

B型肝炎ウイルス感染者の救済のための特別措置法が施行されました

 B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めている集団訴訟です。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされました。
今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されます。

給付の仕組みの概要

  1. 対象者
    対象者の認定については、裁判所による和解手続き等によって行います。対象者は、7歳になるまでの間における集団予防接種等(昭和23年から昭和63年までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む。)になります。
  2. 給付金等の支給
    対象者又はその相続人の方は、確定判決又は和解調書等を社会保険診療報酬支払基金に提出し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を請求します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康づくり支援係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116