産前産後期間にかかる国民年金保険料の免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。国民年金第1号被保険者が対象となります。出産予定日の6か月前から届出は可能です(出産後の届出も可能)。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
届出先:山ノ内町役場住民税務課住民環境係
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康づくり支援係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116
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更新日:2024年06月10日