不妊(不育症)治療補助金交付制度

更新日:2024年03月13日

不妊及び不育症治療補助金交付制度

山ノ内町では、不妊及び不育症治療を受けているご夫婦を対象に、治療費の一部を補助しています。 3月から補助内容を拡大し、より利用しやすい制度としました。

 

相談・申請にかかるプライバシーは固く守られますので、安心してご相談ください。

申請を予定されている方は、一度健康づくり支援係にご連絡をお願いします。

対象者

次の要件のすべてに該当する方

1.不妊及び不育症治療を受けている人で、法律上の婚姻関係にあること。

2.夫婦の双方又は一方が申請をする1年以上前から町内に住所を有すること。

3.町税等に滞納がないこと。

4.医療保険に加入していること。

5.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

補助内容

1.一治療30万円を限度とし、不妊及び不育症保険診療一部負担金及び保険適用外医療費を補助します。(一治療の範囲はお問合せください)

2.長野県不妊・不育症支援事業の助成を受けている場合は、県の助成額を差し引いた額が対象となります。

3.他の地方公共団体から助成を受けている医療費は対象になりません。また、加入する医療保険各法において、これに準ずる給付(補助)を行う定めがある場合は、その支給を受けることができる額を控除します(高額療養費・付加給付など*1下記参照)。

4.食事・パジャマ・ベッド代・文書料は助成対象外です。

5.補助申請は、医療機関等が証明した治療期間を一回とします。

  治療開始時40歳未満の場合:一子につき6回

  治療開始時40歳以上の場合:一子につき3回

申請手続き

治療終了後、12か月以内に申請をしてください。終了後、早めの申請をお願いします。

1.以下の書類を山ノ内町健康福祉課健康づくり支援係まで提出してください。

・山ノ内町不妊及び不育症治療補助金交付申請書兼請求書(様式第1号(RTFファイル:177.3KB)

・山ノ内町不妊及び不育症治療補助受診等証明書(様式第2号(RTFファイル:127KB)

・医療機関及び薬局が発行する不妊治療及び不育症に係る領収書

・高額医療費・付加給付・県補助等の支給決定通知書(該当者に限る)

・その他町長が必要と認める書類

上記書類をダウンロードいただくか、健康づくり支援係へおいでください。郵送を希望される方はご連絡をお願いします。

※医療機関・薬局が発行する領収書は必ず添付してください。

2.適否を審査し、補助金にかかる交付決定通知をお送りします。

3.補助金は口座振り込みになります。

 

*1

【高額療養費】

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(1日から末日)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって分けられます。

なお、医療機関へ受診前に、ご加入の健康保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、受診時に医療機関へ提示することで、医療機関の窓口での支払額を自己負担限度額までにすることができます。

 

【付加給付】

自己負担額が高額になった場合、高額療養費とは別に、各健康保険者が定めた基準に従って独自に行われる給付です。健康保険者によって、付加給付制度の有無や給付額も異なります。

高額療養費や付加給付の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。

申請手続きをしてから、支給までに数か月かかることが多いようです。お早目の手続きをお勧めします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康づくり支援係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116