未熟児養育医療給付制度

更新日:2024年06月10日

未熟児養育医療給付制度

 制度の概要

 養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟等の理由により、指定医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。医療費は、世帯の所得税額に応じて一部自己負担となります。

  未熟児養育医療給付事業実施要綱はこちら

 

 給付申請について

 お持ちいただくもの

低体重児届出書  様式第1号
養育医療給付申請書  様式第2号
養育医療意見書  様式第3号
世帯状況調書及び同意書  様式第4号

対象児の健康保険証

(コピー)

 

世帯全員の個人番号確認

書類

個人番号カード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合)、住民票など(確認後返戻)

申請者の身元確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポートは1点

又は、氏名及び生年月日が確認できるもの2点

委任状及び代理人の身元の確認できる書類

代理人による申請の場合のみ  委任状

寡婦(夫)みなし適用申請書

寡婦(夫)控除のみなし適用の条件を満たし、適用を希望する場合のみ提出

 様式第13号

対象児の保護者が法律上の婚姻をすることなく父または母となり、現在においても婚姻していない場合、月額自己負担上限額が軽減される場合があります(詳しくはお問い合わせください)

併せて戸籍謄本の提出をお願いします。

 

 給付の決定・医療費の支払いについて

  • 給付決定後医療券を交付しますので、指定医療機関へ提出してください。
  • 養育医療費にかかる医療費については、医療機関窓口での負担はありません。ただし、養育医療給付対象外となる経費がある場合は直接医療機関にお支払いください。
  • 自己負担金については、世帯の所得額に応じて徴収基準月額が決定されます。退院後2~3か月後に町から納付書を送付しますので、最寄りの金融機関で納めてください。
  • お支払いいただいた自己負担金は、山ノ内町福祉医療給付金の対象になります。

    山ノ内町福祉医療費給付制度はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康づくり支援係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3116