下水道の使用開始・休止等の手続き

更新日:2024年03月08日

手続きのご案内

申請書

手数料

申請手数料はかかりません。

 

注意事項

  1. 下水道の開栓(使用開始)または閉栓(使用中止)する際は、「下水道使用開始・休止・変更届」を提出してください。
  2. 使用開始・中止日・名義変更の2営業日前までに手続きをお願いします。
  3. 原則として立会いは必要ありません。
  4. 土日、祝日、年末年始は開閉栓作業を行っておりません。
  5. アパート・借家等の場合は、事前に管理人等にご相談ください。町への手続きが不要の場合があります。
  6. 契約者が死亡した場合や、売買等により下水道所有者・使用者が変更となった場合手続きが必要となります。「下水道使用開始・休止・変更届」を提出してください。

 

子メーターとは

下水道使用料(農業集落排水使用料を含む)は、原則として水道の使用量に応じて算定されますが、井戸水を使用する・水道を温泉の埋水に使用する等で水道の使用量(認定水量を含む)と実際に下水施設へ排水する量が著しく異なる場合には、メーターを設置して水量を計量し、水道の使用量に加算・減算等をして下水道使用料の算定を行うことができます。

このために設置するメーターが子メーターで、私設メーターともいいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 企業会計係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114