水道を休止する方
水道を休止する場合、完全休止と装置休止の2つ方法がありますのでご注意ください。
完全休止
完全休止はメーターの撤去工事を行い、毎月の基本料金がかからなくなります。
使用を再開する場合は、開栓の手続きが必要です。
開栓の手続きに関することはこちら
口径 | 工事料(手数料1,000円を含む) |
13・20・25ミリ | 3,400円 |
40・50ミリ | 7,000円 |
75ミリ | 9,000円 |
装置休止
装置休止はメーターは撤去せず、バルブを閉めて止水します。
メーターが設置されているので水道のみ基本料金が発生します。
下水道料金または農業集落排水料金は発生しません。
使用を再開する場合は、装置開栓の手続きが必要です。
基本料金に関することはこちら
工事料
装置休止・装置開始ともに手数料1,000円
手続きのご案内
下記申請書を記入し提出のうえ、工事料をお支払いいただきます。
電話での手続きはできません。
なお、使用者本人が役場にお越しになれない場合は、代理の方でも結構です。
町外にお住まいなどで窓口に来られない場合はこちら
申請書
受付
午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
注意事項
- 休止希望日の3日営業日前までに手続きをしてください。
- 土日・祝日・年末年始は受付及び休止の工事は行っていません。
- 基本料金は月割りです。日割りは行っていません。
- アパート・借家の場合は、事前に管理人等にご相談ください。町への手続きが不要の場合もあります。
- 下水道の使用休止の手続きをかねています。
- 工事料・手数料のお支払いは現金のみとなっています。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 企業会計係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2023年12月12日