水道を休止する方

更新日:2023年12月12日

水道を休止する場合、完全休止と装置休止の2つ方法がありますのでご注意ください。

完全休止

完全休止はメーターの撤去工事を行い、毎月の基本料金がかからなくなります。

使用を再開する場合は、開栓の手続きが必要です。

 

開栓の手続きに関することはこちら

工事料

 

口径 工事料(手数料1,000円を含む)
13・20・25ミリ 3,400円
40・50ミリ 7,000円
75ミリ 9,000円

 

 

装置休止

装置休止はメーターは撤去せず、バルブを閉めて止水します。

メーターが設置されているので水道のみ基本料金が発生します。

下水道料金または農業集落排水料金は発生しません。

使用を再開する場合は、装置開栓の手続きが必要です。

 

基本料金に関することはこちら

工事料

装置休止・装置開始ともに手数料1,000円

 

手続きのご案内

下記申請書を記入し提出のうえ、工事料をお支払いいただきます。

電話での手続きはできません。

なお、使用者本人が役場にお越しになれない場合は、代理の方でも結構です。

 

町外にお住まいなどで窓口に来られない場合はこちら

申請書

受付

午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)

 

注意事項

  • 休止希望日の3日営業日前までに手続きをしてください。
  • 土日・祝日・年末年始は受付及び休止の工事は行っていません。
  • 基本料金は月割りです。日割りは行っていません。
  • アパート・借家の場合は、事前に管理人等にご相談ください。町への手続きが不要の場合もあります。
  • 下水道の使用休止の手続きをかねています。
  • 工事料・手数料のお支払いは現金のみとなっています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 企業会計係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114