水道の名義変更をする方
使用者の名義を変更
下記申請書に必要事項を記入し提出のうえ、手数料をお支払いいただきます。
(水道使用者とは、給水装置が設置された場所で実際に水を使用している方をいいます。)
所有者の名義を変更
下記申請書に必要事項を記入し提出のうえ、手数料をお支払いいただきます。
また、添付書類として土地・建物の権利が移ったことを証明する書類(売買契約書等)の写しが必要です。
(水道所有者とは、給水装置が設置された場所に対して権利を有する方をいいます。)
名義を廃止
下記申請書に必要事項を記入し提出のうえ、手数料をお支払いいただきます。
また、メーターが設置されている場合はメーター撤去の工事料がかかります。
なお、新たに給水工事を行う場合は分担金が発生しますので、廃止に際しては事前によくご相談ください。
手続きについて
下記申請書を記入し提出のうえ、手数料をお支払いいただきます。
電話での手続きはできません。
なお、使用者本人が役場にお越しになれない場合は、代理の方でも結構です。
町外にお住まいなどで窓口に来られない場合はこちら
申請書
添付書類
(1)契約者の本人確認書類
新使用者・新所有者が、山ノ内町に住所登録がない場合のみ写しを提出ください。
1点で確認が可能な書類 | 運転免許証、パスポート、在留カード、身体障碍者手帳 等 |
2点で確認が可能な書類 | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証 等 |
(2)名刺・会社の登記簿など
新使用者・新所有者が法人などの場合は、会社名及び会社所在地の記載がある書類を提出してください。
(3)売買契約書・登記簿など
売買などで権利を移転した場合は、土地及び家屋の所有権移転の経緯がわかるものの写しを提出してください。
(4)通帳・通帳の届出印
支払い方法で口座振替を希望される場合のみお持ちください。
取り扱い金融機関
ながの農協
長野県信用組合
長野信用金庫
八十二銀行
ゆうちょ銀行
手数料
1000円
相続・生前贈与の場合、手数料はかかりません。
受付
午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
注意事項
- 名義変更希望日の3日営業日前までに手続きをしてください。さかのぼっての名義の変更はできません。
- 土日・祝日・年末年始は、受付及び指針確認作業は行っておりません。
- 基本料金は月割りです。日割りは行っていません。
- 下水道の名義変更もかねています。
- 工事料・手数料のお支払いは現金のみとなっています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2023年12月06日