下水道料金のご案内
下水道使用料および農業集落排水使用料の算定方法
料金の算定
宅内排水設備工事が完了した日から下水道使用料(農業集落排水使用料を含む)が発生します。下水道使用料(農業集落排水使用料を含む)は、通常の場合、上水道の使用水量を基準に算定します。
農業集落排水使用料(農集)とは
農業集落排水使用料とは、西部地区及び、須賀川地区(一部地域を除く)で家庭やトイレ・生活雑排水などの汚水処理を行う公共下水道に類似した施設を使用する際の使用料です。
公共下水道の使用量同様に上水道の使用量で算定されます。
水道水以外を使用している場合
水道水以外の水を使用している場合(井戸水など)は、上水道の水量とは別に料金算定します。温泉のうめ水等に水道水を使用している場合は、原則として子メーターを設置していただき、それにより加算・減算をして使用料を算定します。
基本料金について
基本使用料とは下水道をまったく使わなくても発生する料金です。
但し、休止中は料金はかかりません。
料金表(2ヶ月当たり・消費税10%込み)
平成29年4月使用分から使用料を改定しました。
区分 | 汚水量(立法メートル) | 使用料 |
基本使用料 |
20まで | 一律3,335.20円 |
超過使用料 汚水1立法メートルにつき |
21から100 | 179.30円 |
101から200 | 213.40円 | |
201以上 | 257.40円 |
算定の結果発生した1円未満の端数は切り捨てます。
使用料の計算例
|
汚水量 |
使用料 |
使用料計算(汚水量×使用料) |
基本使用料 | 20立方メートルまで | 3,335円 | 3,335円 … (1) |
従量使用料 | 21から100立方メートル の 80立方メートル分 | 179.30円/立方メートル | 80立方メートル×179.30円/立方メートル=14,344円 … (2) |
従量使用料 | 101から120立方メートル の 20立方メートル分 | 213.40円/立方メートル | 20立方メートル×213.40円/立方メートル=4,268円 … (3) |
算定の結果発生した1円未満の端数は切り捨てます。
(1)+(2)+(3) = 21,947円
使用料の請求月と納期限
請求月 | 使用期間 |
5月 |
2~3月分 |
7月 | 4~5月分 |
9月 | 6~7月分 |
11月 | 8~9月分 |
翌年1月 | 10~11月分 |
翌年3月 | 12~1月分 |
納期限は、請求月の月末(月末が土日の場合は翌月の最初の平日)です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114
更新日:2023年11月28日