漏水による料金の減免について

更新日:2024年02月02日

漏水の確認

漏水の確認は、検針の際発行している「上下水道使用量のお知らせ」をご覧いただき、「前回使用量」「前年同期使用量」と、今回使用量を比較してください。その時は、一旦宅内の蛇口などを全て閉め、メーターを確認し(数分)、数値が動く場合は漏水の可能性が高いと思われます。その場合は、メーターの止水栓を止め、町指定給水装置工事業者に修理を依頼してください。なお、水道に付随する設備(給水管等)での故障は自己負担となりますので、月1回程度のこまめな点検をお願いします。

漏水減免の対象

対象となる減免は給水装置からの漏水で、以下のいずれかの場合となります。

・壁内や地下など、目視による発見が困難な漏水

・通常地表で発見できるものであっても、積雪などにより発見が困難な漏水

・その他、管理者が特に認める漏水

ただし、以下の場合対象外となります。

・給水装置の管理義務を怠ったための漏水

・故意または重大な過失による漏水

漏水減免の流れ

1.漏水発見

・漏水の確認

2.漏水修理

町指定給水装置工事業者へ修理を依頼してください。

3.漏水減免の申請

・町指定給水装置工事業者の修理証明をとり、申請書とともに提出をお願いします。

4.減免の審査

・町で審査し、減免決定後、ハガキにより通知いたします。

※審査により、減免できない場合もあります。

※減免申請の時期によっては通知までお時間をいただくことがあります。

5.料金の減免

・減免による差額は、次回以降の請求額への充当、もしくは還付いたします。

 

漏水減免申請書

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 企業会計係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3114