東北信市町村交通災害共済
年額400円の掛金で、死亡の場合200万円、通院2日の場合でも22,000円が見舞金として支払われるこの共済。いざという時の心強い味方です!ご家族みなさんでぜひご加入ください!!
☆0歳~18歳、75歳以上の方は公費加入となりますので、加入手続きおよび掛金は不要です☆
申込方法
★令和6年度は加入者証の郵送を行っておりません。加入者証は加入手続きの際にお渡ししていますので、掛金(1人400円)のみご持参いただき、役場3階 20番窓口 危機管理課へお越しください。(※一斉加入推進を行っている9月30日(月曜日)までは夜間・休日窓口でも受付を行っていますのでぜひご利用ください。おつりのないようにご協力よろしくお願いいたします)
★0歳~18歳、75歳以上の公費加入の方へも加入者証の郵送を行っておりません。公費加入対象の方で交通事故に遭われた際は、見舞金の請求を忘れずにお願いいたします。
↓↓↓交通災害共済ご案内チラシ↓↓↓
・わたしたちの市町村の交通災害共済に加入しましょう(PDFファイル:356KB)
掛金と共済対象期間
※一人一口のみ
掛金 | 400円/人 |
共済対象期間 | 山ノ内町の加入基準日:10月1日から翌年9月30日まで |
公費加入について
町では、子どもと高齢者の交通安全対策として、町に住民票がある0歳~18歳及び75歳以上の方を対象に公費で加入しますので、掛金を支払う必要はありません。
0歳~18歳 | 19歳~74歳 | 75歳以上 |
公費加入 | 一般加入 | 公費加入 |
見舞金は事故発生日から2年を経過すると請求できないことから、忘れずに請求してください。
見舞金の対象となる事故は、次のとおりです。
1.動いている車両に関係した事故(自転車、三輪車、シニアカー及び車いす等車輪の付いているものに関係した事故が対象です。そのため、歩行中に単独で石につまづいて転倒した、歩行中に単独で道路の側溝に落ちた、駐車中の車のドアに手を挟んだ等の事例は対象外です。)
2.入院または通院2日以上(医療機関未受診、または入・通院1日のみは対象外です。)
※見舞金の申請は、完治後にまとめて手続きをすると1回で済ませることができます。治療期間が事故発生日から2年を超えるような場合は役場までご相談ください。
東北信市町村交通災害共済加入申込は常時受付けています
○共済は随時受付けていますが、10月1日以降に加入した場合の共済期間は、掛金支払いの翌日から9月30日までとなります。
○町外へ異動(転出)されても加入期間中は有効です。
○公共の用に供されない土地(私有地)で発生した事故(例えば畑におけるトラクターの横転)は見舞金の対象外です。ただし、スーパーの駐車場等不特定多数の者が利用できる敷地内での事故は対象となります。
見舞金の支払われる事故
- 共済加入期間中に日本国内の道路上において運行中の自動車、バイク、ガーデントラクター、自転車、車イス、小児用三輪車、電動カート、電車等に乗っていて、衝突、転落、転倒などによる事故にあった場合
- 歩行中、上記の車両などによって事故にあった時は、事故の内容によって見舞金が支払われます。
※運行中とは車両が動いている状態の事をいいます
見舞金請求内容
交通災害区分(死亡) | 見舞金の額 |
死亡 | 2,000,000円 |
交通災害区分(傷害) | 見舞金の額 |
基礎見舞金 | 20,000円 |
入院1日あたり | 2,000円加算 |
通院1日あたり | 1,000円加算 |
※上記の傷害給付金限度額 |
400,000円 (下記の障害見舞金と併給可) |
交通災害区分 (障害 ) | 見舞金の額 |
障害者手帳等1・2級(または植物症) | 1,000,000円 |
障害者手帳等3級 | 600,000円 |
障害者手帳等4級 | 250,000円 |
- 共済見舞金については、2日以上の入院・通院が支給対象となります。
- 基礎見舞金20,000円に、日数に応じた入院・通院の金額が加算されます。
- はり、きゅう、マッサージなどの健康保険適用外治療は主治医師の同意書がある場合のみ共済見舞金を支払います。
- 交通事故証明書原本に限り800円、診断書にあっては2通までを対象に実費(上限5,000円/1通)をお支払いします。領収書などの金額のわかるものが必要です。
- 同じ日に2回以上の診療があっても1回とみなします。
※令和3年4月以降の事故に対しギプスの加算はなくなりました。
※上記共済見舞金は、令和3年4月1日以降に発生した交通事故から適用となります。
見舞金請求お手続き
請求期限は、事故発生日から2年以内です。交通事故にあったら、できるだけ早く危機管理課危機管理係に事故の報告をし、請求の相談をしてください。医療機関での治療が終了した時点での請求手続きになります。用紙は町危機管理課危機管理係にご用意してあります。
必要書類
1.東北信市町村交通災害共済見舞金請求書 |
・通帳等、振込先口座のわかるもの(ご本人名義のもの) ※未成年者(見舞金請求日時点で18歳に達していない者)の場合は保護者名義の口座に振り込みます。 |
2.診断書(診療明細書含む) ※診断書が原本の場合は領収書 |
・診断書は入院・通院日数、傷害状態の記載および医師の署名が必要です。 ・診断書原本の提出に限り、診断書2通までを対象に実費(限度額5,000円/1通)が支払われます。 ※診断書原本を提出する場合は、その領収書をご持参ください。 |
3.交通事故証明書 |
(1)事故発生時に警察へ連絡した場合 → 自動車安全運転センターへ請求し交付を受けてください。(コピー可) 請求は、自動車安全運転センター窓口または郵便振替払込で請求してください。 その際、1通800円(1回の申請で何通でも可能です)と、別途振替手数料が必要です。 (2)事故発生時に警察へ連絡しなかった場合 「事故申立書」に事故の詳細を記入してください。 |
4.加入者証(控) | ・事故があった年度の加入者証控えをお持ちください。加入者証を紛失しても、役場で確認が取れればなくても構いません。 |
対象とならない事故
- 自死、飲酒運転及び無免許運転等故意または重大な過失
- シニアカー、車いす等の事故で明らかに対象外とされる方の事故
- 歩行中の単独事故(石につまずき転倒した等)
- 停車中の車両からの乗降りの際に転倒しけがをした場合
- 車両のドアや窓に手足等を挟んでけがをした場合
- 一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内・農地・山林等)
- 天災、交通違反等による事故は見舞金の支払いが制限されます。
自動車安全運転センター(交通事故証明書請求先)
〒381-2224 長野県長野市川中島町原704番地2
自動車安全運転センター長野県事務所 電話026-292-5111
※インターネットでも、自動車安全運転センターのホームページから申請ができます。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
交通事故証明書の申請方法など | 自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)
東北信市町村交通災害共済事務組合事務局
〒389-0592 長野県東御市県281番地2 東御市役所内 電話0268-71-0341
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3115
更新日:2024年09月12日