子どもの各種手当について
令和6年10月から児童手当が変わりました
令和6年から児童手当が変わりました
令和10月分から(12月支給)から、児童手当法の改正により制度が一部改正されました。変更点や今後の流れについてお知らせがあります。
新たに申請が必要になる方へのご案内もありますので、内容をよくご確認いただき、対象となる方は必要な申請や届け出をお願いします。
制度改正の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数を年6回に変更
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方(改正前と同様)
(施設・里親で養育している方については施設・里親が受給資格者となります。)
※注1 受給資格者が公務員である場合は職場からの支給となります。職場へ申請ください。
※注2 受給資格者が山ノ内町外に住民登録がある場合は住所地での支給となります。住民票のある自治体へ申請ください。
制度改正による申請が必要な方
申請が必要と思われる方へは、各申請書類を令和6年8月16日に発送しました。ご確認ください。
次の1から4のどれかに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当についての申請が必要です。
1.所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
「新規認定請求書」を提出してください。
※18歳到達後最初の年度末を過ぎ、22歳到達後最初の年度末までのお子さん(以下、「大学生年代」と表記します)を含め3人以上養育している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
2.高校生年代の児童のみを養育している方
「新規認定請求書」を提出してください。
※対象の高校生年代のお子さんが山ノ内町以外に住民登録されている場合は「別居監護申立書」に児童の住民票を添付して提出してください。
3.現在受給中で、算定児童に登録されていない高校生年代の児童(※)を養育している方
※町に住民登録があれば、すでに算定児童となっており、申請不要です。
4.現在受給中で、大学生年代のお子さんを含む3人以上となる方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
申請期限
令和6年11月29日(金曜日)
※上記期限以降、令和7年3月31日(月曜日)までは申請が可能で、10月分からの受給対象となりますが、実際の支給は2月以降となる可能性があります。
※制度改正についての審査結果は、通知書(認定通知書・額改定通知書)を改正法執行後11月下旬頃に発送します。予めご承知おきください。
制度改正による申請が不要な方
現在受給中(特例給付も含む)で、支給対象児童に変更がない方、新たに支給対象となる高校生年代の子がすでに算定児童に登録されている方、多子加算の対象児童がいるが大学生年代の子がいない方は、申請の必要はありません。
町の公簿を基に決定した手当額については通知書(認定通知書・額改定通知書)を改正法執行後の11月下旬以降に発送します。予めご承知おきください。
現況届について
これまで通り、毎年6月1日現在の受給者の情報を住民基本台帳をはじめとする町の公簿で確認するため、児童の養育状況が変わらなければ原則として提出は不要です。ただし、次の1から5に該当する方は現況届の提出が必要です。
※現況届が提出できない場合、その年の10月分以降が差し止めとなりますのでご注意ください。
1.届出時、離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(協議中、協議をとりやめた、または離婚となった)かを山ノ内町で把握できていない方も対象です。
2.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の住所地と異なる方。
3.支給要件児童の住民票が山ノ内町にない方。
4.多子加算の算定対象となる大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」において「無職」または「その他」と申立てをした方。
※「無職」または「その他」と申立てをしたお子さんについては、初回の申立て以降、毎年現況届にて状況を確認させていただくこととなります。学生の場合は、卒業年月を記載することで学生期間は現況届は不要です。(ただし、途中で中退や編入などにより状況が変わった場合は、速やかにお知らせください。)
5.その他、状況を確認する必要がある方。
ご自身の申請要否については次の「申請手続き確認フローチャート」をご確認ください。
その他、ご不明な点がございましたら下記担当までお問い合わせください。
申請手続き確認フローチャート
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 120.4KB)
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない18歳までの児童を養育しているひとり親家庭等の世帯に支給されます。
支給月額
第1子 44,140円 (令和5年4月現在)
第2子加算 10,420円
第3子加算 6,250円
※上記金額は満額支給の場合です。一定額以上の所得がある場合は、一部もしくは全額が停止となる場合があります。
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月 (前月分までの手当を11日に支給)
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を養育している世帯に、障がいの等級に応じて支給されます。
支給月額
1級該当 53,700円 (令和5年4月現在)
2級該当 35,760円
※上記金額は満額支給の場合です。一定額以上の所得がある場合は、支給停止となる場合があります。
支給月
4月、8月、12月(12月期は11月に支給) (前月までの4ヶ月分を11日に支給)
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1102
更新日:2024年11月12日