農作業に関するお願い
農家の方は、住宅に近い場所で草刈りや消毒作業などの農作業を行う場合には特に時間帯等を考慮していただきますようお願いします。
農家でない方は、農家がやむを得ずその時間帯に農作業をしていることをご理解いただきますよう、同じ地域に暮らすみなさま同士、ご協力をお願いします。
草刈り、消毒、鳥獣害対策などは、農家には欠かせない作業ですが、農家には、専業農家のほか、会社等に勤めながら休日や朝夕に農作業を行う兼業農家などがあり、作業が可能な時間帯は農家によってさまざまです。地域には、農家のほかにも、先祖から引き継いだ農地の管理をされる方、夜勤のある方、受験を控えた方、小さなお子さん、縁あって町民となった方など、さまざまな人がいます。すべての人が快適に生活できる社会環境をつくることはなかなか難しいことですが、近隣の人がどのような仕事や生活をしているかを理解し合いながら不快な思いをせずに快適な生活が送れる地域でありたいと考えています。
農機具による騒音
農作業の効率を図るためには農作業機械の使用が必要不可欠です。ただ、住宅に隣接している農地において農作業機械の作動音が不快に感じる場合があります。
すべての人が快適に生活できる環境へのご配慮をお願いします。
草刈り作業
雑草は放置すると近隣の田畑や住宅にも迷惑がかかります。定期的に草刈りを行いましょう。草刈機による作業は、朝露や降雨後などで草に水分があると作業効率が良いといわれています。また、夏は熱中症の恐れがあるため、「水分補給をしながら、朝などの涼しい時間帯に実施する」ことが望ましいと考えられます。
消毒作業
山ノ内町では多くの農家が果樹農家で、果樹園では機械による消毒作業はかかせない作業です。朝のうちや雨上がりに必要な消毒作業や、病害の危険が高まった時に必要な消毒作業、薬剤が遠くまで飛散しないように風が穏やかな時間帯での作業など、作業の時間帯はさまざまですが、近くに住宅がある場合は窓が開いていたり、洗濯物などが干してあると生活に影響を及ぼすことや児童生徒が通学する時間帯には消毒が人体や洋服にかかってしまう場合があります。また、自分が耕作する作物には必要な消毒が、隣接の作物にはかかってはいけない種類である場合もあります。周囲の環境に十分注意し、作業をお願いします。
鳥獣害対策
農家は電気柵を設置したり、爆音機による音などで、鳥獣による農作物被害を予防しています。電気柵のワイヤーには数千ボルトの電流が流れています。人が誤って触れないようにしましょう。また、爆音機による鳥獣除け対策をする方は、付近の住宅から十分な距離をとり筒先を住宅地に向けないなど、ご配慮をお願いします。
鳥獣害防止用爆音機による騒音防止について/長野県 (nagano.lg.jp)
農作物の残茎等(稲わらや果樹等の剪定枝)の適正な処理について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)により、野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は原則禁止されています。
一方で、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる、稲わらや剪定枝等の廃棄物の焼却は「焼却禁止」の例外とされていますが、周囲の生活環境への影響が最小限となるように、焼却によらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
しかし近年、農地周辺の住民や観光客から、稲わらや剪定枝等の焼却により発生する煙や臭い等について指摘や苦情が寄せられています。
野焼き禁止の例外規定となる行為であっても生活環境上(健康被害、煙害など)の苦情が寄せられた場合は、改善命令や行政指導の対象となります。さらに、環境省が近年行った調査によれば、気象条件等によっては農作物の残茎等の焼却により微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度の上昇に、直接的に影響を与える場合があるとされています。
農業者の皆さまにはこのような状況を十分に御理解いただき、焼却によらない稲わらや剪定枝などの適正な処理と農作業に起因する火災防止について、一層の取り組みをお願いします。
- 稲わらや果樹等の剪定枝などを処分する場合、法律上、事業系一般廃棄物となり、その処理については排出者である農業者が責任をもって適正に処理しなければなりません。
- 稲わらや果樹等の剪定枝などは、やむを得ない場合を除き堆肥の原料、土壌改良資材または敷きわらなどに活用するなど、適正に処理してください。
- 稲わらや果樹などの剪定枝等の焼却を、農業を営むためにやむを得ないものとして行うものであっても最小限となるよう努めるとともに、周囲への延焼、火災防止のための措置をしっかりと講じてください。
なお、農業を営む上で生じたビニールやプラスチック類を野焼きすることはできません。 - 一般廃棄物である稲わらや果樹等の剪定枝などの処分に関して不明な点に関しては、町へ確認のうえ、適正な処理をお願いします。
なお、腐葉土・剪定枝堆肥を販売、購入、譲渡、譲受などする場合、放射性セシウムが400Bq/kgを超えるものは農地土壌に施用できませんのでご注意ください。
※参照 長野県ホームページ
・放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
※参照 農林水産省ホームページ
・肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法
※参照 環境省ホームページ
・微小粒子状物質と野焼き行為との関連について
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2024年06月07日