養蜂に関する情報について

更新日:2024年05月01日

養蜂を飼育される皆さまに飼育届提出のお願い

 趣味も含め養蜂を飼育する方は、養蜂振興第3条の規定により飼育規模、業として飼育しているか否かにかかわらず原則として、長野県へ毎年、1月末までに「養蜂飼育届」の提出が必要となります。

 また、以下に該当する方は届出が不要となりますので確認をお願いいたします。

  • 養蜂振興法に基づく飼育届
  1. 農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂を飼育する者(通年飼育を行う場合は届出が必要です。)
  2. 学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
  3. 反復利用可能な蜂房(巣礎または巣脾を備えた可動式巣板)を用いずに蜜蜂を飼育する者であって都道府県知事が認める者

 ただし、前述の1から3に該当するものであっても採蜜した蜂蜜を販売するなど養蜂業者に該当する場合は届出が必要となります。

詳しくは、こちら長野県ホームページ

 

提出・問い合わせ先

北信地域振興局北信農業農村支援センター(電話番号:0269-22-3111)

 

養蜂に関連する情報

一般社団法人長野県畜産会 ホームページ

日本養蜂協会が作成した「養蜂マニュアル」も御参考ください。日本養蜂協会 ホームページ

 

農薬によるミツバチの被害が各地で報告されています

ミツバチの被害を防止するためには、農薬使用者とミツバチ飼育者が周辺の作物の栽培状況や農薬の散布時期、ミツバチが飼育されている場所、飼育期間、採蜜時期などを互いに情報交換し把握することが必要です。

周辺の作物の防除時期やミツバチの飼育場所がわからない方は、北信農業農村支援センター(北信地域振興局内 電話:0269-22-2111)までお問い合わせください。