農地の貸借について
農地の貸借は令和7年4月1日から農用地利用集積等促進計画に一本化されます
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の改正法が施行され、市町村の農用地利用集積計画は、農地中間管理機構が策定する農用地利用集積等促進計画に統合されたため、経過措置が終了する令和7年4月1日の完全施行からは、原則として農地の権利設定等は農用地利用集積等促進計画に一本化されます。
詳しくは、こちら(PDFファイル:1.4MB)をご確認ください。
農地の貸借方法について
国の法改正により、地域農業の将来の在り方を示した「地域計画」を、市町村において令和7年3月末までに策定することが義務付けられました。各地域の話し合いにより地域の将来の農地利用の姿を目標地図として明確化する「地域計画」の策定後から農地の貸借方法が変わります。
現在は「経基法※による利用権設定(相対)」、「農地法第3条」、「農地中間管理事業」のいずれかの方法で農地の貸借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告後は、「利用権設定(相対)」による農地の貸借は廃止となり、「農地中間管理事業」に一本化されます。
※経基法:農業経営基盤強化促進法
現在の農地貸借方法 | 令和7年4月以降 |
経基法による利用権設定(相対) | 廃止 |
農地法第3条 | 継続 |
農地中間管理事業 | 継続 |
農地中間管理事業について
知事が指定する農地中間管理機構(公益財団法人長野県農業開発公社)が、農地を貸したい人(出し手)から借り受けて、農地を借りたい人(受け手)に対して貸付する事業です。※農地の条件等によっては、農地中間管理事業を活用できない場合があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)について
最終受付は、令和7年2月14日(金曜日)までとします。
※利用権設定の終期が令和7年2月末となっている方及び新規設定(令和7年3月1日公告予定分)のみ受付。
※2月15日以降は農地中間管理事業の手続き準備を行っていきます。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2024年08月13日