認定農業者制度

更新日:2023年05月02日

町では、経営感覚にすぐれた、効率的かつ安定的な農業経営者の育成をはかるため、「認定農業者制度」を推進しており、規模拡大や生産方式・経営管理の合理化・農業従事形態の改善などをめざす農業者の支援を行っています。
 

認定農業者となるための条件

  • 農業経営に意欲的な経営体・農業者
  • 町の「基本構想」による所得目標、労働時間などが達成できる見込みのある経営体・農業者
  • 家族経営協定を結んだ共同経営者(配偶者や後継者も可)

申請手続き

将来の、農業経営の方針を記した「農業経営改善計画認定申請書」を町に提出します。
計画の達成が見込めると判断された場合、認定農業者となることができます。

メリット

認定期間中は、町やJA、農業委員会などが農地利用・資金・研修等の各種支援を行います。
また、農業機械等導入支援事業や農地流動化補助金では、認定農業者に限り加算金を受けることができます。

認定農業者向け農業制度資金

  スーパーL スーパーS 近代化資金

性格

規模が大きく、償還が長期間 短期の運転資金 農業経営の一般的なもの
資金使途

・施設・機械

・農地取得

・運転資金

・運転資金

・施設・機械

・運転資金

利率

利率は変動していますのでお問い合わせください。

償還期間

( )は据置期間

25(10)年 1年以内 15(7)年
 貸付限度額

・個人3億円

・法人10億円

・個人500万円

・法人2000万円

・個人1800万円

・法人2億円

 備考      

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107