認定農業者制度
町では、経営感覚にすぐれた、効率的かつ安定的な農業経営者の育成をはかるため、「認定農業者制度」を推進しており、規模拡大や生産方式・経営管理の合理化・農業従事形態の改善などをめざす農業者の支援を行っています。
認定農業者となるための条件
- 農業経営に意欲的な経営体・農業者
- 町の「基本構想」による所得目標、労働時間などが達成できる見込みのある経営体・農業者
- 家族経営協定を結んだ共同経営者(配偶者や後継者も可)
申請手続き
将来の、農業経営の方針を記した「農業経営改善計画認定申請書」を町に提出します。
計画の達成が見込めると判断された場合、認定農業者となることができます。
メリット
認定期間中は、町やJA、農業委員会などが農地利用・資金・研修等の各種支援を行います。
また、農業機械等導入支援事業や農地流動化補助金では、認定農業者に限り加算金を受けることができます。
認定農業者向け農業制度資金
スーパーL | スーパーS | 近代化資金 | |
性格 |
規模が大きく、償還が長期間 | 短期の運転資金 | 農業経営の一般的なもの |
資金使途 |
・施設・機械 ・農地取得 ・運転資金 |
・運転資金 |
・施設・機械 ・運転資金 |
利率 |
利率は変動していますのでお問い合わせください。 |
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償還期間 ( )は据置期間 |
25(10)年 | 1年以内 | 15(7)年 |
貸付限度額 |
・個人3億円 ・法人10億円 |
・個人500万円 ・法人2000万円 |
・個人1800万円 ・法人2億円 |
備考 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2023年05月02日