農業者年金

更新日:2023年03月31日

農業者年金について

 農業者の老後を豊かなものにするための年金制度です。

 平成14年度から始まった新たな年金制度の詳細は以下の通りです。

加入要件

(1)国民年金の第1号被保険者 ※1 ※2 
(2)60歳未満の者

 ※60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入できます。
(3)年間60日以上農業に従事する者
(月平均5日以上農業に従事)
※1 配偶者や後継者など家族従事者も加入できます。 ※2 国民年金基金(みどり年金等)もしくは個人型確定拠出年金(iDeCo)との重複加入はできません。 

 保険料 通常保険料 月額20,000円から最高67,000円までの間で1,000円単位で自由に掛け金を決められます。
また、経営状況や老後設計に応じていつでも保険料掛金を見直すことができます。
特例保険料 意欲ある担い手、認定農業者や家族経営協定締結者に対して、国の政策支援(保険料助成)があります。(詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。)
年金の特徴

○農業者老齢年金は、自分が納めた保険料運用益によって年金額が決まる積立方式
80歳まで保証付きの終身年金。(80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金額を、死亡一時金として遺族に支払います。)
○政策支援を受けた方は、受給要件を満たし後継者等に経営移譲した場合、特例付加年金を加算して受給できます。

○65歳に達したときから年金を受給することができます。※1 ※2

※1 60歳以上65歳未満の方は繰り上げ受給をすることができます。

※2 65歳以上75歳未満の方は受給開始時期を選択することができ、75歳に達するまでに受給を請求しなかった方は、75歳に達した時から支給されます。

税制特例

(メリット)

○保険料は全額(24万~80万4千円)が所得税の社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。
○年金を受け取る時も公的年金等控除の対象となります。(65歳以上の方は、公的年金の合計額が120万円までは全額非課税となります。)

 ※ 農業者年金に加入した方は、国民年金の付加年金の保険料を納付する義務があります。

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107