農作物の剪定枝等の適正な処理
農作物の剪定枝等の適正な処理について(お願い)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)により、野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は原則禁止されています。
一方で、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる、稲わらや剪定枝等の廃棄物の焼却は「焼却禁止」の例外とされていますが、周囲の生活環境への影響が最小限となるように、焼却によらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
しかし近年、農地周辺の住民や観光客から、稲わらや剪定枝等の焼却により発生する煙や臭い等について指摘や苦情が寄せられています。
野焼き禁止の例外規定となる行為であっても生活環境上(健康被害、煙害など)の苦情が寄せられた場合は、改善命令や行政指導の対象となります。さらに、環境省が近年行った調査によれば、気象条件等によっては農作物の残茎等の焼却により微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度の上昇に、直接的に影響を与える場合があるとされています。
農業者の皆さまにはこのような状況を十分に御理解いただき、焼却によらない稲わらや剪定枝などの適正な処理と農作業に起因する火災防止について、一層の取り組みをお願いします。
1. 稲わらや果樹等の剪定枝などを処分する場合、法律上、事業系一般廃棄物となり、その処理については排出者である農業者が責任をもって適正に処理しなければなりません。
2. 稲わらや果樹等の剪定枝などは、やむを得ない場合を除き堆肥の原料、土壌改良資材または敷きわらなどに活用するなど、適正に処理してください。
3. 稲わらや果樹などの剪定枝等の焼却を、農業を営むためにやむを得ないものとして行うものであっても最小限となるよう努めるとともに、周囲への延焼、火災防止のための措置をしっかりと講じてください。
なお、農業を営む上で生じたビニールやプラスチック類を野焼きすることはできません。
4. 一般廃棄物である稲わらや果樹等の剪定枝などの処分に関して不明な点に関しては、町へ確認のうえ、適正な処理をお願いします。
※野焼きを行う場合は、必ず消防署へ届出のうえ行ってください。
※参照 長野県ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/nogi/zankeishori.html
なお、腐葉土・剪定枝堆肥を販売、購入、譲渡、譲受などする場合、放射性セシウムが400Bq/kgを超えるものは農地土壌に施用できませんのでご注意ください。
※参照 長野県ホームページ
・放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
※参照 農林水産省ホームページ
※参照 環境省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
農林振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3112
更新日:2025年04月10日