がんばる農業就農奨励金
新たな農業の担い手の定住化を推進し、本町の農業の振興を図ることを目的として、新規就農者が専業として農業経営を続け、自信と誇りをもった経営を確立するとともに、地域農業発展の中核者として育成するための町独自の奨励金制度です。
該当されると思われる新規就農者の方は、産業振興課農業振興係までお問い合わせください。
- 山ノ内町がんばる農業就農奨励金交付申請書 (Word文書)
- 山ノ内町がんばる農業就農奨励金交付請求書 (Word文書)
新規就農者の定義
- 新規後継者 自家の農業経営を引き継ぐことを前提に、自家農業に就農した者
- 新規参入者 非農家出身で就農した者
- 雇用就農者 申請年度において、新たに農業法人等に常雇い(年間7か月以上)として雇用され、農業に従事する者(事務職及び雇用される直前の就業状態が農業従事者であった場合を除く。)
支給対象者
- 町内に住所を有し、かつ、町内に就業場所を有する者で、年齢が65歳未満である者。
- 申請時の年度において就農した者(ただし、申請年度の3月に就農した者は翌年度に申請)
- 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農業経営を続けていく意思と条件を有し、人・農地プランにおける中心経営体(同一経営体に属する者を含む。)に認定される見込みのある者。
- 町税を滞納していない者。
- 夫婦で該当する場合は、双方に支給します。
- その他町長が特に認めた者。
支給額
就農奨励金の額は下記のとおりとし、支給に当たっては町長から直接手渡し激励します。
区 分 | 金 額 | |
(1) | 年齢が50歳以下の者 | 10万円 |
(2) | 年齢が51歳以上の者 | 5万円 |
(3) | Iターン就農者 | 20万円 |
※Iターン就農者は、町外出身者が就農の目的で住所を移して3年以内の場合に限ります。
支給の条件
奨励金の交付決定となった月から3年間、町内に定住し農業に従事しなければなりません。
※該当されると思われる新規就農者の方は、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2024年04月03日