農地法の許可申請
農地法第3条の規定による許可申請について
1.農地の売買、貸借について
農地を耕作目的として、売買等による所有権移転をする場合や賃貸借権、使用貸借権を設定する場合は、農地法第3条の許可が必要です。
また、法務局で所有権移転等の登記申請を行うときには、必ず農地法第3条の許可書を添付する必要があります。許可を受けずに売買契約を結び、対価を支払ったとしてもその効力は発生しません。まず、農業委員会の許可を受けてから、売買契約や所有権移転の登記等の手続きを取ってください。
※権利を取得する人は、山ノ内町農業委員会長の許可が必要です。
2.農地法第3条の許可基準について
農地法第3条の許可にあたり次の項目が許可の判断基準になります。
(1)新たに権利を取得する農地を含め、全ての農地を耕作すること。
(2)農作業に常時従事すること。
(3)権利を取得した農地を効率的に利用すること。
※法人の場合は条件が異なりますのでお問い合わせください。
3.農地法第3条の申請について
農地法第3条の許可申請を行う場合、下記様式「農地法第3条の規定による許可申請書」に記入のうえ、必要な書類を添付し提出してください。
また、申請書の提出期限について、毎月15日(土日をはさむ場合はその前日の金曜日)締め切りです。
- 農地法第3条の規定による許可申請書(表紙)(Excelファイル:17.2KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(Wordファイル:62.7KB)
- 農地法第3条の規定による許可申請書(Excelファイル:83.9KB)
※農地法第3条許可申請関係書類について(PDFファイル:148.8KB)
4.農地の貸借の解約について
農地法第3条により賃貸借した農地は、当初の契約期間が満了する際、農地法第18条による解約手続きをしないと、引き続き同様の条件で賃貸借を更新したとみなされます。
農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借農地の解約については原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合などは、農業委員会の許可がなくても届け出により解約することができます。
合意解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、必要事項を記載した合意解約書及び通知書を農業委員会まで提出してください(農地法第18条第6項)。
農業経営基盤強化促進法第18条による利用権設定による賃貸借権の場合は、契約期間満了により、自動的に賃貸借権が消滅します。
契約期間の途中で解約したい場合は、農地法第3条による賃貸借と同様に解約の手続きが必要です。
農地の使用貸借(無償の貸借)の解約については、農地法上では特に決まりはありませんが、法的な貸借権利であることや、経営移譲による年金の支給要件に関係する場合がありますので、貸借期間満了前に使用貸借の解約をした場合は農業委員会まで通知書の提出をお願いします。
農地転用の許可申請について
1.農地転用について
農地転用とは、農地を農地以外のものにする行為のことで、住宅、駐車場、店舗、山林などの用地にすることをいいます。
また、農地転用については、次の2つのケースがあります。
農地法 | 転用のケース | 申請者 | 許可権者 |
4条 |
農地所有者が農地を転用する場合 | 農地の所有者 |
4haまでは県知事 4haを超える場合には、農林水産大臣 |
5条 | 事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合 |
農地の売主・地主と買主 |
※転用許可が必要となる対象農地については、全ての農地が対象になります。また、農業振興地域内の農用地区域内にある農地については、原則として転用できません。(ただし、場所によっては除外できる場合がありますので、農振除外については産業振興課農業振興係へご相談下さい。)
2.農地転用の許可基準について
農地の転用を許可するにあたり、次の項目が判断基準となり、全ての条件をクリアしなければ転用の許可をすることができません。
(1)申請に係わる農地の全てを当該申請目的に供することが確実と認められない場合。
- 資力、信用があると認められない。
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がない。
- 他法令の許可、認可の見込がない。
- 遅滞なく申請目的に供する見込がない。
- 申請内容が土地の造成のみを目的としている。
(2)周辺農地の営農条件に支障を生ずる恐れがあると認められる場合。
- 土砂の流出等の災害発生の恐れ。
- 農業用用排水施設の機能に支障。
- 集団農地を蚕食、分断する恐れ。
- 日照、通風等に支障の恐れ。
3.農地法第4条の規定による許可申請について
自己の農地を農地以外のものにする場合には、面積の大小に関わらず農地法上の許可(第4条許可)が必要となります。農地法第4条の許可申請を行う場合、下記様式「農地法第4条の規定による許可申請書」に記入のうえ、必要な書類を添付し提出してください。(申請書は2部提出してください。)
また、申請書の提出期限について、毎月15日(土日をはさむ場合はその前日の金曜日)締め切りとなっております。
4.農地法第5条の規定による許可申請について
他人名義の農地を農地以外のものにするため、所有権を移転したり使用収益権(賃貸借・使用貸借など)の設定又は移転したりする場合において許可が必要になります。
法第5条の許可申請を行う場合、下記様式「農地法第5条の規定による許可申請書」に記入のうえ、必要な書類を添付し提出してください。(申請書は2部提出してください。)
また、申請書の提出期限について、毎月15日(土日をはさむ場合はその前日の金曜日)締め切りとなっております。
5.農地法施行規則第29条第1号に関する届出書について
耕作の事業を行う農業者が、自身の所有する農地の保全もしくは利用増進のため、必要な施設に転用する場合、または、2a未満の農地で農産物の育成もしくは養畜の事業のため、農業用施設(農業用倉庫等)に転用する場合に提出いただくものです。
※県知事による許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2024年04月03日