農地を相続した場合の届出
農地を相続した場合の届出について
平成21年12月15日に農地法が改正され、農地を相続した場合は、農業委員会へ届出することが義務づけられました。
また、令和6年4月より相続が発生した場合は相続登記をすることが義務づけられました。
農地を相続した場合は、法務局へ相続登記を行ってから農業委員会へ相続の届出書を提出してください。
届出書の様式については、次のファイルのとおりです。
- 様式第3条の3第1項(相続の届出)(Wordファイル:31.8KB)(令和6年4月1日様式変更)
- 様式第3条の3第1項(相続の届出)記入例(PDFファイル:131.4KB)(令和6年4月1日記入例変更)
- 添付書類 登記簿の「全部事項証明書」の写し(令和6年4月1日以降の届出においては必ず添付してください)
農地を相続したけれども地元を離れていて耕作ができない、会社勤めのため農地の耕作・手入れが難しいなど、自分では農地が管理できない場合は、農業委員会へご相談ください。地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農業振興係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-1107
更新日:2024年04月05日