納税証明書の申請について
車検用の納税証明書
納税確認の電子化について
軽JNKS(軽自動車納付確認システム)により、軽自動車(種別割)の車両ごとの納税情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則として省略可能となりました。
紙の証明書が必要な場合
軽自動車税(種別割)を現金で納付される人には、毎年5月上旬に送付される納税通知書に「軽自動車税(種別割)納税証明書」が添付されており、領収証と一緒に領収日付印が押されることで納税証明書として使用することができます。
ただし、スマホ決済アプリ等のキャッシュレス決済で納付されると、領収書が発行されないため、納税証明書も同様に領収日付印を押してもらうことができません。
紙の納税証明書が必要で、お急ぎの人は、役場住民税務課又は金融機関窓口、コンビニエンスストアで現金納付することをおすすめします。
軽自動車税(種別割)を口座振替で納付される人には、納税通知書とは別に、毎年6月中旬に「軽自動車税(種別割)納税証明書」が郵送されますので、そちらを使用することができます。
納税してすぐに証明書が必要な場合、当初の証明書を紛失された場合
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
住民税務課 収納係 3番窓口で、発行手数料無料で請求することができます。
郵送で請求する場合
必要書類をそろえて、郵送で請求することができます。
申請用紙「軽自動車税納税証明書交付申請書」と、請求方法は税の証明・届出様式などをご覧ください。
注意 電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。
証明書の送信もできません。
一般の納税証明書
車検で使用する「軽自動車税(種別割)納税証明書」ではない、税金の納め忘れがないことの証明はこちらです。
住民税務課 収納係 3番窓口で申請できます。(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
- 1通につき300円の発行手数料がかかります。
- 町税に納め忘れがある、滞納している場合は発行できません。
- 町税がひとつも課税されていない人(非課税)は、納税していないため発行できません。
個人の納税証明書
- 納税者本人又は住民票が同じ世帯の人が申請できます。
- 申請に来庁した人の、本人確認書類(運転免許証等)を提示していただきます。
- 代理人が申請する場合は、納税者本人が記入した委任状と、代理人の本人確認書類を提示していただきます。
法人の納税証明書
- 住所と法人名が入った社判(横判)と、会社印を、申請書に押印していただきます。
証明書の文言に指定がある場合について
『2年以内に滞納処分を受けたことがない』等、指定の文言が入った納税証明書を請求したい場合は、申請するときに必ず税務職員にその旨をお申し出ください。
請求する際の注意点
- 現在、町で入金が確認できている納付額が記載されます。
- 金融機関等で納付された税金は、町の入金確認までに1~2週間程度かかります。
- 直近の納付額が反映された証明書がほしい場合は、役場住民税務課で直接納付していただくか、領収書(原本)の提示をお願いしています。
- 口座振替で納付された税金も、同様に入金確認後に証明書に記載されます。
直近の引き落としが反映された証明書がほしい場合は、引き落とし結果を記帳した通帳の提示をお願いしています。
- 収納係とのお約束により、分割納付や納期限よりも遅れて納付している場合でも、納税証明書がご入用であれば、本来の納期限が到来している税額(期別納期限到来分)をすべて納付していただく必要があります。
郵送で請求する場合
必要書類をそろえて、郵送で請求することができます。
申請用紙「税務関係証明交付申請書」と、請求方法は税の証明・届出様式などをご覧ください。
注意 電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。
証明書の送信もできません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年04月03日