税金の納付
特別徴収と普通徴収
税金等の納め方には、大きく分けて特別徴収と普通徴収の2つがあります。
特別徴収とは
あなたの税・料金について、給与又は公的年金から先に天引きされて、勤務先の事業所及び年金保険者が、あなたに代わって市町村に納付する方法です。
給与からの特別徴収
給与から天引きされる税金は、町民税・県民税(給与からの特別徴収)です。
天引きを希望される場合は、まずは勤務先に相談しましょう。
公的年金からの特別徴収
公的年金から天引きされる税・料金は下記のとおりです。
- 町民税・県民税(公的年金からの特別徴収)
- 介護保険料(特別徴収)
- 国民健康保険税(特別徴収)
- 後期高齢者医療保険料(特別徴収)
天引きの対象となる人には、町から決定通知書が届きます。
天引き後の年金が振り込まれるため、特別徴収された金額は通帳には記帳されません。
町からの決定通知書等でもって、特別徴収額を確認してください。
普通徴収とは
納付書について
税金等の納付書は、年度の初めに1年分をまとめて送付します。
納付書1枚ずつの金額は同じでも、記載されている納期限が異なる場合があります。
例 固定資産税第2期15,000円を払うつもりで、第3期15,000円の納付書を先に払った場合
第2期を払っていないことになるため、納税催促の督促状が届いてしまう。
よく確認して、順番を間違え無いように納めてください。
もしも、納付書を失くしてしまったら…
納付書等を紛失された場合は、再発行しますので税務課へお問い合わせください。
ただし、再発行できるのはお支払いに使用する「納付書のみ」です。
当初に届く、税額の内容等が記載された「税額決定通知書」は再発行ができません。
課税の内容をお知りになりたい場合には、有料の課税証明書の交付等ができます。
〈税額決定通知書が再発行できない理由〉
決定通知書の送付は、地方税法に基づく「税金の賦課という行政処分」です。
決定通知書を再発行することは、賦課した税金を再度賦課する形となってしまうため再発行はできません。
普通徴収の納付方法について
町では、皆さまのニーズに合わせて、複数のお支払い方法をご案内しています。
1.現金で納付する
山ノ内町役場 住民税務課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
住民税務課 収納係 3番窓口でお待ちしています。
お取り扱いできる金融機関
ながの農業協同組合 |
株式会社 八十二銀行 |
長野信用金庫 |
長野県信用組合 |
ゆうちょ銀行・郵便局 |
全国の地方税統一2次元コード対応金融機関 |
注意 全国の地方税統一2次元コード対応金融機関で納付できるのは、町税に限ります。
水道使用料等の料金は対象外です。
詳しくは、地方税統一2次元コードで納税のページをご覧ください。
コンビニエンスストアなど
2.口座引き落としで納付する
銀行口座から自動で引き落としできる「口座振替」による納付ができます。
開始のお手続きをすれば、後は納期に合わせて銀行口座から自動で引き落としがされるので、お支払いの手間を省くことができます。
さらに、納期限を意識しなくてもいいので、うっかり払い忘れる心配がありません。
町では、確実で便利な口座振替による納付を推進しています。
詳しくは、口座振替による納付がおすすめのページをご覧ください。
納付しないでいると
督促状が届きます
税金を納期限までに納付しない場合、督促状を送付して納付をお願いします。
また、納期限を過ぎると、法律で定められた延滞金が加算されます。
それでも納付されない場合には、財産の差押や公売などの、滞納処分が行われます。
そのままにせず、ご相談ください
一時に納付することが困難な事情が認められる場合に、税金を納める時期を遅らせたり、分割して納めることができる制度があります。
困ったときには、そのままにせず、まずは住民税務課収納係にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2024年04月03日