納税の猶予について
一時に納付することが困難な事情が認められる場合に、税金を納める時期を遅らせたり、分割して納めることができる制度があります。
徴収猶予の制度
対象となる人
次のいずれかの理由により、一時的に納付できない場合
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
制度の内容
- 納期限を猶予する制度です。納税額の総額は変わりません。
- 納期限の猶予期間は最大1年です。猶予適用後の期間延長はできません。
- 猶予期間の督促料や延滞金の全部又は一部が免除されます。
猶予が適用されるか判断するために、詳しく事情をお聞きする場合があります。
申請期限
- 1から4の理由に該当する人は、猶予を受けようとする日まで
- 5の理由に該当する人は、納付すべき税額が確定した町税の納期限まで
お早めに税務課へご相談ください。
換価猶予の制度
制度の内容
滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによって、その事業の継続や生活維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、その換価を猶予する制度です。
申請期限
- 猶予を受けようとする町税の納期限後6か月以内
お早めに税務課へご相談ください。
申請の必要書類について
猶予制度を受ける人は、申請書を記入し提出してください。
申請書様式
売上帳や現金出納帳、医者の診断書、預金通帳、確定申告書の写しなど、申請書に記入する内容がわかるものをご用意ください。
参考様式
申請された人の、財産や収支の状況を確認するために、参考様式の提出をお願いすることがあります。
参考様式は、すべてを記入する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 収納係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3118
更新日:2023年11月17日