山ノ内町議会議員一般選挙
山ノ内町議会議員一般選挙 投票日:令和5年4月23日(日曜日)
異議申出に対する決定について
異議申出人 小山日奈子 氏から令和5年5月8日付で提起された、当選の効力に関する異議の申出について山ノ内町選挙管理委員会は以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
1申出人
小山日奈子
2異議申出の趣旨
本件選挙において当選となった山本光俊候補の当選を無効とする旨の決定を求めるものである。
3決定年月日
令和5年5月26日
4決定の内容
異議申出を棄却する
5申出人の主張及び決定の理由
別紙決定書(PDFファイル:428KB)のとおり
6その他
この決定に不服があるときは、この決定書を受け取った日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から21日以内に、文書で長野県選挙管理員会に審査を申し立てることができる。
開票結果
開票速報
投票結果
当日の有権者数 9,914人
投票者数 5,794人
投票率 58.44 %
投票状況速報
午後6時現在
当日の有権者数 9,914人
投票者数 3,303人
投票率 33.32%
期日前投票結果
名簿登録者数 10,046人
投票者数 2,034人
投票率 20.25%
立候補届出状況等
今後の日程
事項 | 日時 | 場所 |
立候補予定者説明会 | 令和5年3月28日(火曜日)午後2時~ | 文化センター3Fホール |
立候補届出書類事前審査 | 令和5年4月11日(火曜日)午前10時~ | 文化センター郷土資料室 |
告示日(立候補届出日) |
令和5年4月18日(火曜日) 午前8時30分~午後5時00分 |
文化センター学習室 |
投票日 | 令和5年4月23日(日曜日) |
投票できる方
次のすべてに該当する方が投票できます。
・平成17年4月24日までに生まれた方(18歳以上)
・令和5年1月17日までに山ノ内町に住民登録し、投票日現在町内に住所がある方。
・令和5年4月17日に登録する山ノ内町の選挙人名簿に登録がある方。
*令和5年1月18日以降に他市町村(他市町村の選挙人名簿登録あり)から転入した方は投票できません。
投票日の投票所
投票所入場券に記載の投票所におでかけください。(文化センターでの投票は期日前投票・選挙期日に年齢が18歳に到達する方の不在者投票のみです。投票日4月23日は文化センターでは投票できません)
*選挙前の一定の期間内に町内で転居された方は、前住所の投票所で投票してください。(投票所入場券に記載の投票所で投票してください。)
2月の町長選挙から次のとおり投票所の閉鎖時刻を繰り上げています。
投票所 | 投票終了時刻 |
第1投票所(志賀高原地区) | 夜6時 |
第2~15投票所 | 夜7時 |
第16~19投票所(須賀川地区) | 夜7時 |
期日前投票
開設場所と期間
期日前投票所の場所 | 開設日時 | 備考 |
文化センター |
令和5年4月19日 (水曜日) ~ 4月22日(土曜日) 午前8時30分 ~ 午後8時 |
期間の後半と午前中は混雑が予想されます。 |
ほなみふれあいセンター |
令和5年4月20日(木曜日) 午前9時~正午 |
巡回車を運行します |
志賀高原総合会館98 |
令和5年4月20日(木曜日) 午後2時~午後5時 |
|
よませふれあいセンター |
令和5年4月21日(金曜日) 午前9時~正午 |
巡回車を運行します |
すがかわふれあいセンター |
令和5年4月21日(金曜日) 午後2時~午後5時 |
巡回車を運行します |
※期日前投票所の開設時間は、変更ありません。
お出かけ前に、投票所入場券の期日前投票宣誓書欄を記入してください
お出かけ前に、投票所入場券に必要事項を記入(青字の記入例を参照してください)いただくことで、円滑に投票できます。
※令和5年4月9日執行の長野県議会議員一般選挙より下記の通り変更となっています。
投票所入場券
はがきをはがして切り離すと入場券になります。(1枚のはがきに最大4名分の入場券が記載されています)切り離した各自の入場券を投票所・期日前投票所へお持ちください。(期日前投票はあらかじめ宣誓書欄に記入してお持ちください)
*入場券を忘れても投票できます。投票所受付で書類を記入し、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等により本人確認をします。
新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
◆投票用紙の記入用に黒えんぴつの持参もできます。
◆人との距離を保つようご協力ください。
◆投票所に出入りの際は、備え付けのアルコール消毒液で手指消毒をしてください。
◆密を避けるため混雑時はお待ちいただく場合があります。ご了承ください。
投票方法
候補者の氏名を記載する(記名式)方式です。
不在者投票
単身赴任や学業等で町外に滞在していて、投票日 (期日前投票含む) に町内の投票所で投票できない方は、滞在地の選挙管理委員会で投票できます。書類の郵送(最大2往復)が必要なため、お早めに手続きをお願いします。
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合、閉庁日や執務時間外は不在者投票を行うことができませんので、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。(執務時間は、おおむね平日の午前8時30分~午後5時15分です。)
▼手続き
1. 宣誓書兼請求書(総務省ウェブサイト)を山ノ内町選挙管理委員会に郵送または直接提出してください。 (電子メール・ファックスでの提出はできません)
送付先〒381-0498 山ノ内町選挙管理委員会 宛(住所記載は不要です)
*ダウンロードできない場合は、選挙管理委員会から郵送しますのでご連絡ください。
2. 投票用紙等の到着後、滞在地の選挙管理委員会へ連絡し、指示に従って投票してください。
▼その他
1. 投票用紙等は、告示日以降に発送します。
2. 投票済みの投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から山ノ内町選挙委員会へ郵送されます。
入院・入所している方の不在者投票
病院や施設に入院等している方は、その施設が 「不在者投票指定施設」 になっている場合、施設内で不在者投票できます。各施設の担当者にお申し出ください。
郵便による不在者投票
「郵便等投票証明書」をお持ちの方は自宅で郵便投票ができます。 投票用紙等を郵送するため、投票日の4日前(必着)までに請求してください。
お身体の不自由な方で証明書(証明書の発行には条件があります)をお持ちでない方は、山ノ内町選挙管理委員会へお問い合わせください。
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは、
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「(1)の外出自粛要請、又は(2)の隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」
を添付した
「請求書(本人の署名が必要です。)」
を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※ 投票用紙等の請求手続の際には原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、請求書と宛名表示の様式を下記からダウンロードしてください。電話等により取り寄せることも可能です。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。
料金受取人払の宛名表示(PDFファイル:241.1KB)(印刷して利用してください)
手続きのイメージ
総務省ウェブサイトから引用
選挙公報
※告示日以降掲載します
【期日前投票Q&A】
Q.選挙期日(投票日)には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者は期日前投票ができるのですか?
A.期日前投票はできませんが、不在者投票により投票できます。選挙期日(投票日)には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができませんので、名簿登録地(山ノ内町)において不在者投票をすることができます。
Q.期日前投票をした人が、その後選挙期日(投票日)までの間に他市町村に移転したり、死亡したりした場合は、その投票はどうなるのですか?
A.選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-2517
更新日:2023年08月22日