選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法第28条の2及び3により、次の場合に選挙人名簿の抄本の閲覧をすることができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
- 公職の候補者等または政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するための閲覧
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申出書等の提出をお願いします。
閲覧申出に必要な書類や閲覧期間など
閲覧事由別に、次のとおり申出書及び添付書類の提出が必要となります。
また、実際の閲覧時には、閲覧者の本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書が必要です。
閲覧できる期間は、選挙期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日以外の開庁日(午前8時30分~午後5時15分まで)です。ただし、他の閲覧者と閲覧希望日が重複する場合等により閲覧日の変更をお願いすることがあります。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧できます(公職選挙法第28条の2)。
閲覧の申出ができる人 | 選挙人 |
閲覧できる人 | 申出をした選挙人 |
申出書 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) |
2.公職の候補者等または政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
公職の候補者等又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)のために選挙人名簿の抄本の閲覧をすることが必要である旨の申出があった場合、その活動に必要な限度において閲覧できます(公職選挙法第28条の2)。
閲覧の申出ができる人 | 公職の候補者になろうとする者(公職にある者含む) | 政党その他の政治団体 |
閲覧できる人 | 申出をした者または申出者の指定するもの |
申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他政治団体が指定するもの |
申出書 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) | |
添付書類 |
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3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するための閲覧
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために必要である旨の申出があった場合、当該調査研究を実施するために必要な限度において閲覧できます(公職選挙法第28条の3)。
閲覧の申出ができる人 | 国または地方公共団体の機関 | 法人 | 個人 |
閲覧できる人 | 申出をした機関の職員で、当該機関が指定するもの | 申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定するもの | 申出をした個人またはその指定する者 |
申出書 | |||
添付書類 |
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選挙人名簿抄本の閲覧状況
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1
電話番号:0269-33-3111
更新日:2024年01月04日